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「改築」「改修」の違いは?|リフォーム検討の際のチェックポイント

  • 最終更新日:2019-10-28

「改築」「改修」の違いは?|リフォーム検討の際のチェックポイント

この記事では建築基準法をもとに「改築」と「改修」の違いについてご説明しています。さらに「増築」「修繕工事」「改装」「リフォーム」「リノベーション」の言葉の意味もご紹介しているので参考にしてください。

「改築と改修はどう違う?」「似たような用語がありすぎて違いが分からない」などとリフォーム関連の言葉で疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

リフォームを考え始めると必ず「改築」や「改修」などの言葉が出てきます。

今回は、似ている言葉の意味について解説していきます。

さらに、「建築確認申請」が必要な場合のリフォームについても併せてご紹介しますので参考にしてください。

建築基準法に見る「改築」と「改修」の違い

「リフォーム」という言葉が定着しつつありますが、リフォームという言葉には様々な意味が含まれてしまっているため、非常に曖昧な言葉だと言えます。

単純に「リフォームしたい」と思っても、「2階を増築したい」「キッチンを新しくしたい」など各ご家庭で望んでいる施工工事は異なります。

リフォーム会社と工事の話し合いを進めていく中で、「リフォーム」という言葉を使ってしまうと誤解を招いてしまうこともあるでしょう。

正しい建築用語を理解して、自分自身の望む施工工事を伝える必要があります。

「改築」とは

改築とは、床面積を変えずに建物の全てまたは一部の間取りを変更したり、壊して新しく立て直したりすることです。

建物の構造上部分に手を加える工事のことを言います。

ただし、改築前の建物と著しく構造や外観が変わってしまう場合には、改築ではなく新築扱いになります。

マンションでも改築は可能

マンションでも改築をすることが可能です。

改築とは、先にも述べたように床面積を変えない工事なので、周りの家に迷惑がかかることがありません。

しかし、改築などのリフォームを行うことを禁止にしているマンションや、リフォームにも条件をつけているマンションがありますので不動産会社や大家さんに確認しなければなりません。

「改修」とは

改修とは、建物の構造はそのままで、壁紙を張り替えたりキッチンを新しくしたりなどの工事のことです。

他にも、トレイやお風呂を新しくすることや外壁を塗り替えることが改修工事と呼ばれています。

「改善リフォーム」とも言う

改修工事は、別名「改善リフォーム」とも言います。

先述の通り、改修とは家の中の空間を新しくしたり、外壁を塗り直したりすることです。

これらの工事は、暮らしを改善することを目的として行われます。

そのため、改善リフォームという名前がつけられました。

改善リフォームと聞いたら、改修工事のことだと認識して良いでしょう。

似たような言葉との違い

さらに、建築用語の中でも似た言葉について違いをご説明していきます。

「リフォーム」

リフォームとは、原状回復という意味で「マイナスの状態からゼロに戻す」工事のことをさします。

例えば、老朽化している外壁の塗り替えや壁紙の張り替え、古くなったキッチン設備の変更などが挙げられますね。

「リノベーション」

リノベーションは、「ゼロの状態からプラスαで新たな機能をつけたり価値を向上させたりすること」です。

例えば、内装全体をよりデザイン性の高いものに工事することや、耐震性・耐熱性などの住宅の性能を高めるための工事のことを言います。

リフォームと同じような意味合いで使われることが多いですが、意味は異なります。

詳しくは、「リノベーションの意味は?リフォームとの違い、メリット・デメリットを解説」でご確認ください。

「修繕工事」

修繕工事とは、老朽化した建物を新築当初の水準まで回復させる工事のことです。

新築同然のような水準まで回復させることで、建物の資産価値を向上させることが目的とされています。

「改装」

改装とは、建物の外観や内装を新しく改める(新しく作り変える)ことです。

改装と改修を混同してしまう方も多いですが、先にも述べたように、改修とは老朽化したものや壊れてしまった場所を直すことを指します。

「増築」

増築とは、建物の床面積が増える工事のことです。

例えば、庭を狭めてサンルームを増築することや、1階建ての戸建てから2階を増築することなどが挙げられます。

反対に、床面積を削って家を小さくする場合には「減築」と言います。

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改築リフォームのよくある事例

間取り変更リフォーム

「間取り変更リフォーム」とは、分割された部屋の壁を取り払い一つの大きな部屋にすることや、反対に大きな部屋を分割して複数の部屋を作ることなどを言います。

間取り変更リフォームは、家族構成が変わったタイミングで行われることが多いです。

「子供ができたので子供部屋が欲しい」「子供達が走り回るから広いリビングにしたい」などの理由も珍しくありません。

ここで注意したいのが、間取り変更リフォームができない住宅があること。

撤去したい壁が「構造壁」と呼ばれる壁ならば撤去できません。

構造壁とは、その建物自体を支えている壁のことです。

撤去してしまうと家が崩れてしまう可能性があるため、撤去できないことになっています。

家の全面改築リフォーム

「全面改築リフォーム」とは、スケルトンリフォームとも呼ばれています。

スケルトンとは、家づくりでいう骨組みのことです。

一度骨組みの状態まで解体し、そこから新しく建物を作っていくことを全面改築リフォームといいます。

改築は、前述の通り床面積の変わらない工事のことです。

骨組みを残して新しく作り上げていく全面改築リフォームも家の広さは変わりません。

ライフスタイルの変化や、家の老朽化が進んでしまって作り直さなければならない時などに全面改築リフォームは行われます。

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確認申請を出す必要のある場合

建物を新しく建てた場合やリフォームの内容によっては、「建築確認申請」を届け出なければなりません。

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建物が都市計画法や建築基準法などに適合しているかなどの審査をしてもらう手続きです。

新築の場合には必ず建築確認申請が必要ですが、リフォームの場合にはリフォーム内容によって建築確認申請が必要か否か決まります。

建築確認申請が必要な場合の改築リフォーム

住宅の種類 建築確認申請が必要か否か
一般的な木造2階建ての住宅 申請不要
一般的な木造3階建ての住宅、鉄骨2階建ての住宅 大規模の修繕や模様替えを行う場合には申請が必要(小規模なら不要)

木造3階建てや鉄骨2階建ての住宅の、大規模の修繕や模様替えは建築確認申請が必要です。

大規模というのは、「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の一種以上について行う過半の修繕・模様替え」と定められています。

これらの修繕以外で、例えば壁紙を張り替えるといったリフォームは申請不要です。

建築確認申請が必要な場合の増築リフォーム

住宅の位置 建築確認申請が必要か否か
防火地域や準防火地域内に位置している 申請が必要
防火地域や準防火地域外に位置している 10㎡以上の増築のみ必要

自分の家が、防火地域・準防火地域内に入っているかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

申請方法

建築確認申請の申請主は「建築主」です。

建築主とは、建物のオーナーを指します。

つまり、自分の住宅では自分が建築主となります。

しかし、実際の申請手続きなどはリフォーム会社が行ってくれる場合やアドバイスしてくれることがほとんどですので、安心してください。

申請先は「民間の指定確認検査機関」、もしくは「自治体の役所」です。

詳しくは、「リノベーションに確認申請が必要な場合や注意点など」「 改築後の建築確認申請は必要でしょうか?」 でもご紹介しています。

ホームプロでリフォーム会社を比較

今回は、「改築」と「改修」の違いや、その他建築用語で似ている用語の説明を行ってきました。

リフォーム関係は専門的な分野ですので、知識がないままリフォーム会社と話を進めてしまい、望んだリフォームにならなかったなどのトラブルも少なくありません。

そこで、自分自身にとって良いリフォーム会社と出会うためには、複数のリフォーム会社に見積もりを出してもらい比較することが大切です。

「ホームプロ」では、最大8社のリフォーム会社をご紹介します。

そこで各社から見積もりを出してもらい、比較検討することができます。

見積もりは、匿名で無料なので安心してご利用下さい。

また、ホームプロの厳しい審査に合格したリフォーム会社のみをご紹介していますので、悪徳な会社は一切ありません。

今回ご紹介したような建築用語を知らなくても、優良なリフォーム会社ですので優しく丁寧にリフォームのお話を進めていきます。

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このページのポイント

「改築」と「改修」の違いとは?
改築とは、床面積を変えずに建物の全てまたは一部の間取りを変更したり、壊して新しく立て直したりすることです。改修とは、建物の構造はそのままで、壁紙を張り替えたりキッチンを新しくしたりなどの工事のことです。
(詳しくは こちら

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