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リフォームやリノベーションを行った際、増改築等工事証明書が必要になる場合があります。
増改築等工事証明書は、特定の増改築やリフォームを行った際に、住宅ローン減税(リフォーム)や贈与税の非課税措置、さらにはリフォーム促進税制による所得税の控除・固定資産税の軽減といった税金面でのメリットを受けるために必要となる重要な書類です。
この記事では、「増改築等工事証明書」の基礎知識から、取得するメリット、具体的な取得方法、そして注意点まで徹底的に解説します。賢くリフォームを進めて、税制優遇を最大限に活用しましょう。
目次
リフォームやリノベーションを行った際、増改築等工事証明書が必要になるタイミングがあります。
増改築等工事証明書とはどんな書類か、どこで、どんなタイミングで使用するのかを知らない方も多いかと思いますが、リフォームをするなら必ず把握しておきましょう。
「増改築等工事証明書ってなに?」という方のために、内容や発行する理由を解説します。
増改築等工事証明書とは、住宅の増改築やリフォームの工事内容や工事時期、費用などを証明する書類です。リフォーム工事が税制優遇制度の要件を満たしていることを示す増改築等工事証明書を確定申告時に提出することで、所得税の住宅ローン減税や贈与税の非課税措置、リフォーム促進税制による所得税の控除や固定資産税の軽減といった優遇措置を受けることが可能になります。
具体的に以下の場合に発行が必要です。
通常、建物を建てる際には工事を始める前に建築確認申請が必要です。
しかし、小規模なリフォームではこの申請が必要でないため、こちらの増改築等工事証明書でリフォームを証明します。
増改築の際も同様に、建築確認申請が必要ない増改築であった場合、証明のために必要になります。
住宅ローン(リフォームローン)控除は、還付申請を行う必要があります。
所得税に関しては、通常会社が年末調整として手続きを行ってくれますが、納めすぎた所得税を還付してもらう還付申請の際は、自分で確定申告をしなければなりません。
このときに、リフォームをしていたら、増改築等工事証明書が必要になります。
ただし、確定申告が必要になるのは初年のみです。
次の年以降は年末調整時に書類を提出すれば確定申告の必要はありません。
全ての増改築・リフォーム工事が増改築等工事証明書の対象となるわけではありません。主に以下の目的で行われる工事が対象となります。
旧耐震基準の建物を新耐震基準に適合させるための工事。
廊下の幅の拡張や階段の勾配の緩和、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、浴室・トイレの改良など、高齢者や障がい者が生活しやすいようにする工事。
窓の断熱改修、天井・壁・床の断熱改修、高効率給湯器の設置など、住宅の省エネルギー性能を向上させる工事。
親子や夫婦が同居するために行う、調理室、浴室、トイレ、玄関の増設など、二世帯同居を可能にするための改修工事。
住宅の劣化対策、耐震性、省エネルギー性などを向上させ、長期にわたって良好な状態で使用するための改修工事。
子どもの安全・安心に配慮した設備の設置、子どもの成長に応じた間取り変更など、子育てしやすい環境を整えるための改修工事。
居住部分の増築、間取りの変更、水回りの変更などで、床面積の増加や居住性の向上が図られる一定規模以上の工事。
これらの工事を行うことで、税金が戻ってきたり、安くなったりする可能性があるため、事前に工事内容が対象となるか確認することが重要です。
増改築等工事証明書は、誰でも発行できるわけではありません。専門家や特定の機関が、工事内容を検査し、基準を満たしていることを確認した上で発行します。主な発行者は以下の通りです。
・建築士(建築士事務所登録をしている者)
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人
これらの発行者は、工事の専門知識を持ち、客観的に工事内容を評価できる立場にあります。ご自身で発行することはできないため、リフォームを依頼する業者に、上記いずれかの発行者と提携しているか、または発行を代行できるかを確認しましょう。
全ての増改築・リフォーム工事が増改築等工事証明書の対象となるわけではありません。主に以下の目的で行われる工事が対象となります。それぞれ詳しく説明していきます。
住宅ローンを組んでいる場合、一定の条件を満たせば年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。リフォームの場合、借入限度額は原則2000万円で、控除期間は10年間です。
新築や中古物件購入の際はもちろん、リフォームの際も条件を満たせば控除の対象になります。
適用条件
適用条件は以下の通りです。
✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとしていること
✔リフォーム完了から6カ月以内に住み始めていること
✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
✔工事費用が100万円以上であること
※ 工事費用から補助金を引いた額が100万円以上である必要があります
✔リフォーム総額のうち1/2以上が居住用部分の工事費用であること
✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること
✔ローン期間が10年以上であること
控除額
各年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。借入限度額は原則2000万円です(適用される年度や制度改正により変動する場合があります
控除期間
原則10年間。
関連記事①:【2025年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
関連記事②:リフォームローンを上手に活用!知っておきたい種類や審査基準とは?
特定の増改築・リフォーム工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)を行った際に、所得税から直接控除を受けられる制度です。ローンを利用しない方でも減税メリットを受けられます。
適用条件
適用条件は以下の通りです
住宅の条件 | ・自身が居住している家屋であること ・現行の耐震基準に適合していない家屋であること ・昭和56年5月31日以前に建築されていること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・現行の耐震基準に適合させること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること |
居住者の条件 | ・次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修 1.50歳以上 2.要介護または要支援の認定を受けている 3.障がいがある 4.上記2、3または65歳以上のいずれかに該当する方と同居している親族 |
住宅の条件 | ・自身が所有し、居住している家屋であること ・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ・家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ・バリアフリー改修が完了してから6カ月以内に居住すること |
住宅の条件 | ・自身が所有し、居住している家屋であること ・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ・家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ・省エネ改修が完了してから6カ月以内に居住すること |
住宅の条件 | ・自身が所有し、居住している家屋であること ・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ・家屋の床面積の1/2以上が居住用であること ・リフォーム後、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ・同居対応改修が完了してから6カ月以内に居住すること |
住宅の条件 | ・自身が所有し、居住している家屋であること ・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ・家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ・一定の耐久性向上改修に加え、一定の耐震改修又は一定の省エネ改修(又はその両方)も行っていること ・工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ・長期優良住宅化改修が完了してから6カ月以内に居住すること |
居住者の条件 | ・次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修 1.19歳未満の扶養親族がいる 2.自身又はその配偶者が40歳未満である |
住宅の条件 | ・自身が所有し、居住している家屋であること ・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ・家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |
工事の条件 | ・対象となる改修工事を行っていること ・工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ・令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること |
その他の条件 | ・控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ・子育て対応改修が完了してから6カ月以内に居住すること |
関連記事:「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
住宅の耐震改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/2を減額
✔耐震改修工事費が税込50万円以上
✔昭和57年1月1日以前から所在する家屋
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
✔令和6年3月31日までに工事完了
住宅の省エネ改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/3を減額
✔平成26年4月1日以前から所在する家屋
✔省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
✔令和6年3月31日までに工事完了
※1は必須工事。1~4の合計額が税込60万円以上の場合に対象となる
住宅のバリアフリー改修工事を行った際、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
翌年の固定資産税の1/3を減額
✔新築された日から10年以上が経過した家屋
✔バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
✔店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
✔次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修
✔対象工事の工事費用が税込50万円以上
✔令和6年3月31日までに工事完了
対象となるバリアフリー改修の工事内容については、以下をご参照ください。
参考:バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置(国土交通省)
増改築等工事証明書はだれでも発行できるわけではありません。
証明書を発行できる人は以下のいずれかの人です。
✔建築士事務所登録をしている建築士
✔指定確認検査機関
✔登録住宅性能評価機関
✔住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書を発行してもらう際、必要な書類は以下の通りです。
✔申請家屋の登記事項証明書等
✔工事請負契約書等
✔工事費内訳明細書
✔間取り図面写真(工事前・工事後)
✔住民票の写し
基本的には上記の書類で発行できますが、発行を依頼する業者によっては他にも書類が必要になることがあります。 事前に確認し、追加で必要な場合は用意しておきましょう。
増改築工事証明書に発行費用は依頼する業者によって異なります。
増改築等工事証明書の発行が業者によって無料~数万円と金額に開きがあるのはなぜか、また、どれくらいの金額が相場なのかを解説していきます。
たとえば、建築事務所などにリフォームを依頼した場合には建築士など増改築等工事証明書を発行できる人がいるため、1部無料~1万円程度と比較的安く収まることが多くなります。
リフォーム業者内に発行できる資格を持った人がいない場合は業者が第三者に依頼する流れとなり、その場合は1部4~6万円がかかることもあります。
リフォームの前に増改築等工事証明書を発行する資格を持った人がいるかを確認しておくことで、費用についての不安は解決できるため、事前に質問をするなどの対応をしておきましょう。
増改築工事証明書を発行する際に必要になる書類のうち、公示前公示後の図面コピー(または公示前公示後の要素がわかる写真のコピー)や、工事請負契約書のコピーが用意できない場合、現地調査が必要になることがあります。
現地調査にかかる費用は交通費のみとしている業者がほとんどですが、中には「現地調査費」として独自の料金システムを設けている業者もありますので、事前に確認しておきましょう。
リフォーム後に必要となる増改築工事証明書について、入手方法や費用などの情報を紹介しました。
増改築工事証明書は工事をお願いする会社によって発行費用が変わってしまうので、事前の下調べや会社選びが大切です。
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