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住宅増築の際に必要となる手続きと関係する法律について

  • 最終更新日:2015-10-02

住宅増築の際に必要となる手続きと関係する法律について

一戸建て住宅の良いところは、人生のライフスタイルにあわせて、その形を変えていけるところです。例えば家族が増えた事に伴って家を増築する事も可能です。ですが、増築はリフォームや修繕、補強等と違い、法律に基づく許可や届け出および一定の制限を受ける事があります。さらに、増築した場合は登記手続きも必要となります。今回は、増築した場合に必要となるさまざまな手続きなどについて見ていきましょう。

建築基準法上の増築とは

建築基準法上の増築とは

そもそも増築とは、建築基準法上どのように規定されているのでしょうか。一般的に増築というと、現状ある住宅に建て増しをして床面積を広げることであると考えられていますが、建築基準法によると増築とはそれだけではなく、同一の敷地内に用途上不可分な建物を別途建築する場合も増築としています。

増築する場合の、建築確認申請について

増築する場合の、建築確認申請について

通常、住宅を建築する場合、たとえ自分の土地であったとしても勝手に建てるわけにはいきません。建築工事を始める前に、あらかじめ、どのような建物を建築するのかを都道府県や市区町村に申請して確認を受けなければなりません。これを建築確認と言います。そして、この建築確認は、建物を新築する場合のみならず、増築、改築、移転さらには大規模修繕や模様替えの際にも申請が必要となります。万が一、この確認を受けずに着工した場合には、罰則の適用もありますので十分注意が必要です。

増築の登記について

増築の登記について

住宅を増築した場合は、不動産登記簿の内容が変更になりますので、必ず変更登記が必要となります。この手続きを「建物表題変更登記」と言い、増築した建物の所有者にその申請義務があります。
建物表題変更登記は土地家屋調査士に依頼して行う事となります。

増築確認申請で、既存不適格となる場合

増築確認申請で、既存不適格となる場合

住宅を建てた後に法令が改正されると、建てた時には法令の規定を満たしていたにも関わらず、最新の法令の規定を満たせなくなるといった事が起こります。このような状態に陥った住宅のことを「既存不適格建築物」と言います。これはもともと違法に建てられた「違法建築物」とは違い、取り壊しや、無理に法令に適合させる必要はありません。

増築すると、既存不適格建築物は、遡及適用を受ける

増築すると、既存不適格建築物は、遡及適用を受ける

既存不適格建築物の増築をする場合は、増築の際に最新の法令に適合するように大規模な改築などが必要となります。このように、遡って法律の適用を受ける事を「遡及(そきゅう)」と言います。そのため、増築を検討する前に、自宅が現在の法令の基準を満たしているかどうかを事前によく確認しておきましょう。

ホームプロにも、増築に関するさまざまな記事が掲載されています。

「増築・改築で二世帯住宅をつくる」(https://www.homepro.jp/zoukaichiku/zoukaichiku-basic/709/)では、既存の住宅を二世帯住宅に増築する際のポイントについて詳しく掲載しています 。
「庭が広く空いているのでもう一棟建てたい、可能ですか?」(https://www.homepro.jp/zoukaichiku/zoukaichiku-basic/012/)では、敷地内に増築する場合の関係法令との関係についてQ&A形式で分かりやすく掲載しています。
「増築部分の設計ミスについて」(https://www.homepro.jp/zoukaichiku/zoukaichiku-basic/014/)では、増築の際に起こりうる設計ミスについて具体例を用いて分かりやすく解説しています。
「施工不良が見つかったが、施工業者と連絡が取れない」(https://www.homepro.jp/zoukaichiku/zoukaichiku-basic/015/)では、増築の際の施工不良に対する対処法について解説しています。

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