住宅リフォームはリフォームの内容や要件を満たしていれば減税対象となり、確定申告を行うことで、所得税の控除を受けることができます。所得税控除による還付金を受領するためには、会社員の方も年末調整ではなく確定申告が必要です。減税対象となるリフォーム内容や確定申告の方法などについて確認をしていきましょう。
目次
住宅をリフォームした場合、確定申告で所得税控除の可能性があります。ただし全てのリフォームが減税対象となるわけではありません。どのようなリフォームが減税対象となるのでしょうか。
マイホームをリフォームした場合、工事内容や諸条件を満たしていれば減税対象となり、所得税控除を受けられます。リフォームのためにローンを利用していれば「住宅ローン減税」「ローン型減税」、ローンを利用していなければ「投資型減税」の対象となります。今後変更となる可能性もありますが、現在はリフォームによる減税申請ができるのは2021年12月31日までに工事を完了し、入居することが前提となっています(耐震リフォームの場合は工事完了まで)。
リフォームする内容によって利用できる減税制度が異なるので、しっかり確認をしておきましょう。
リフォームが所定の要件を満たしている場合、所得税は下記のいずれかの方法で減税措置を受けることができます。対象となる不動産にはそれぞれ「延床面積50平方メートル以上」「自らが居住する」「耐震性能を有する」など一定の条件があります。
【投資型減税】
自己資金のみでリフォームを行った場合に利用が可能で、控除期間は1年です。
リフォーム工事が終わった年の所得税から、標準の工事費用相当額の10%(補助金等を除く)、または控除限度額(バリアフリーリフォーム20万円、太陽光発電装置を設置した省エネリフォームの場合は35万円、それ以外は25万円)」のいずれか少ない方が控除されます。所得税額よりも控除額が多い場合は所得税額が上限となり、次のリフォームをした場合に適用が可能となります。
・耐震リフォーム(現行耐震基準への適合)
耐震のためのリフォームを行った際、昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象となります。
・バリアフリーリフォーム
改修工事の要件を満たしたバリアフリーリフォームを行った際に適用となります。高齢者や介護保険法に規定する要介護、要支援認定者、所得税法の障がい者である本人、またはそれらの人と同居する人が自ら所有し住んでいる住宅において、バリアフリーリフォームを行った場合に受けられる減税制度です。
年末のローン残高を上限に、高齢者等居住改修工事などの費用の2%、あわせて行うその他の増改築等工事費用1%が、所得税から5年間控除されます。
・省エネリフォーム
改修工事の要件を満たした工事に対して、省エネリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度です。太陽光発電装置を設置する場合は、控除上限が増額されます。
・同居対応リフォーム
二世帯住宅など改修工事の要件を満たした工事に対して、同居のためのリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度です。
・長期優良住宅化リフォーム
耐震や省エネ、一定の耐久性向上リフォーム工事(長期優良住宅化リフォーム)に関する標準的な工事を行った場合に受けられる減税制度です。
【ローン型減税】
5年以上の住宅ローンを利用してリフォームを行った場合に受けられる減税制度で、控除期間は5年です。
「リフォーム費用(補助金がある場合は補助金分は差し引き)」、または「控除限度額」(250万円)の2%+年末ローン残高の1%が控除され、対象となるリフォーム内容は以下の4つとなります。
【住宅ローン減税(住宅ローン控除)】
10年以上のローンを利用してリフォームを行った場合に受けられる減税制度で、控除期間は原則10年です。
毎年末のローン残高もしくは住宅の取得対価のいずれか少ない方の金額1%が、10年間※にわたって所得税から控除されます。
※令和3年度税制改正により、2022年12月末までの入居は特例措置(控除期間:13年 最大控除額:480万円)の対象となる場合あり
住宅ローン減税の対象となるリフォームは下記の通りです。
▼【2023年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
https://www.homepro.jp/policy/policy-basic/6565-pt
所得税以外にも、リフォームを行うことで申請することができる減税措置があります。
【固定資産税】
下記のリフォームを対象とし、工事完了3ヶ月以内に対象不動産がある市区町村へ申告することで、固定資産税の手続きが可能です。2022年3月31日までに工事が完了していることが必要です。
・耐震リフォーム
リフォームを行った翌年、家屋にかかる固定資産税の2分の1が減額となります(床面積120平米相当分まで)。「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」との併用はできません。
・バリアフリーリフォームや省エネリフォーム
リフォームを行った翌年、家屋にかかる固定資産税の2分の1が減額となります(バリアフリーリフォームは一戸当たり床面積の100平米相当分、省エネリフォームは一戸当たり床面積の120平米相当分まで固定資産税の3分の1を減額)。耐震リフォームとの併用はできません。
・長期優良住宅化リフォーム
リフォームにすることによって、長期優良住宅の認定を受けると、リフォームを行った翌年、家屋にかかる固定資産税の3分の2が減額(耐震・バリアフリー・省エネいずれのリフォームとの併用はできません)となります。
【登録免許税の特例措置】
宅地建物取引業者から一定の質の向上を図るための特定のリフォームが行われた中古住宅を購入する場合、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。建物の価格に占める特定のリフォーム改修の総額割合が20%以上です。※工事の総額が300万円を超える場合には300万円。
また床面積50平方メートル以上の家屋など一定の条件があります。
【贈与税の非課税】
一定要件を満たす住宅のリフォームにおいて、親や祖父母などから資金援助してもらった場合に贈与税が非課税となる制度です。
詳細は以下のページで解説しています。
▼「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
https://www.homepro.jp/policy/policy-column/311
リフォームにより利用できる減税措置を受けるためには、会社員の方も初年度は確定申告が必要ですが、一度申告すれば2年目以降は年末調整で対処することが可能です。
各優遇制度の確定申告手続きについては、以下で解説しています。
▼【2020年版】はじめてでも大丈夫!リフォームに関する確定申告のキホン
https://www.homepro.jp/policy/policy-basic/2200sy
確定申告のメリットは、リフォームによる還付金を受領できることです。一度確定申告をしておけば、会社員の場合は翌年から所定の書面を会社へ提出して通常の年末調整で還付を受けることが可能です。住宅ローン控除であれば、申告した翌年から10年間は減税対象となりますので、忘れずに確定申告をしておきましょう。「減税還付金の分、リフォーム費用が値引きされる」と考えると、確定申告をしないとかなり損をしてしまいます。
リフォームの減税制度は上記で説明したように、併用できるものとそうでないものがあります。減税制度や優遇措置には期限がありますので、どの制度を利用するのが自分にとって一番よいのかを確認し、早めに手続きをするようにしましょう。
耐震リフォームや省エネリフォームなど、特定のリフォームにかかった費用は、確定申告を行うことによって、減税措置を受けることができます。確定申告は期日までに書類を揃え、提出するだけで行うことができます。会社員の場合「確定申告は面倒」という印象を持っている人もいるかもしれませんが、一度しておけば翌年からは年末調整だけで合計10年間の減税対象となります。しっかり確定申告を行い、賢くリフォームをしていきましょう!
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