最近は、中古住宅を購入してリフォームする方も多いですが「固定資産税が高くなってしまうのでは?」と気になっている方も珍しくありません。この記事では、固定資産税に影響のあるリフォームと、影響のないリフォームの具体例をご説明します。さらに減税になるリフォームもご紹介していきます。
目次
住宅のリフォームを考えた時に、固定資産税が高くなってしまうことを不安に思っている方も多いでしょう。
しかし、リフォームの内容によっては固定資産税に影響がないこともあります。
今回は、リフォームが固定資産税に影響する場合としない場合を具体的なリフォーム内容とともにご紹介していきます。
さらに、固定資産税が上がらないだけではなく、減税によって下げるリフォーム内容もご紹介しますので参考にしてくださいね。
「固定資産税」」とは、毎年1月1日時点で所有している固定資産に対して課せられる税金のことです。
固定資産を所有している方に、後日「納税通知書」が郵送され、固定資産が所在する場所を管轄している市町村に収める義務があります。
固定資産税は、ある公式に当てはめて算出することができます。
固定資産税の公式は以下の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
固定資産税評価額は、国土交通省が定める建物や土地の時価に対する、およそ70%と定められています。
しかし、3年ごとに見直しが行われているため、その都度見合った評価額となっているのです。
建物の固定資産税評価額に関しては、見直しごとに月日が進み経年劣化が見られることが多く、評価額は下がっていく傾向にあります。
また、標準税率は1.4%となっていますが、市町村ごとに異なりますので注意してくださいね。
住宅をリフォームしたいと考えた時に、住宅に対する固定資産税が上がらないか不安に感じる方も多いでしょう。
固定資産税は、場合によっては家計の負担になるほどの金額になってしまうこともあるからです。
しかし、基本的に現在の住宅をリフォームしても、固定資産税が変わることはありません。
その理由は以下の通りです。
住宅は、年月が経ち暮らしていることで劣化してきます。
その劣化部分をリフォームで問題ない状態まで回復させるリフォームは、仕方のないことだと判断されることが多いです。
例えば、空き家を購入してリフォームしたとします。
しかし、空き家の外壁や屋根、水回りなどの状態がひどく、リフォームしなければ住めない状態です。
こうしたリフォームは、生活する上で必要なリフォームだと判定され、固定資産税に影響はありません。
住宅の建て替えや大規模なリフォームの際に提出する「建築確認申請」が必要のないリフォームの場合には、3年ごとに行われる固定資産税評価額の見直し時にリフォームしたかしていないかなどの見分けはつきません。
そのため、現在の住宅をリフォームしたところで固定資産税に影響することはないと言えるでしょう。
建築確認申請に関しては、「リノベーションに確認申請が必要な場合や注意点など」などもご覧くださいね。
前述の通り、空き家や中古物件を購入して、建築確認申請が必要ないリフォームの場合には固定資産税に影響はありません。
しかし、物件を購入する前にリフォームが行われていた場合、つまりリフォーム済み物件を購入した場合にはすでに固定資産税が高くなっていることがあります。
このように、リフォームのタイミングや状況によって固定資産税に影響があるか否かが左右されるため、きちんとプロに相談してリフォームを進めましょう。
これまで、リフォームをすることで固定資産税に影響があるのか否かについて述べてきました。
ここからは具体的にどういうケースだと上がってしまうのかについて見ていきましょう。
先にご説明した通り、住宅のリフォームは「建築確認申請」を提出したかどうかで判断されています。
この建築確認申請が必要なリフォームは次の通りです。
住宅の主要構造部とは「柱や壁、床、屋根、梁、階段」のことです。
これらの主要構造部をリフォームするには、「スケルトンリフォーム」と呼ばれる工事を行います。
スケルトンリフォームは、住宅を一度骨組みだけにして全体的に改修を行うリフォームです。
主要構造部に手を加えるということは、住宅の見た目のみならず機能性や耐久性などが向上することになるため、必然的に建物の価値が上がり固定資産税もグッと高くなる可能性があります。
住宅の総合的な床面積が変わる場合には、建築確認申請が必要です。
例えば、「1階建ての住宅に2階を増築する」「新しい部屋やサンルームを増築する」ことが当てはまります。
このような増築リフォームをする場合には必ず建築確認申請が必要となるため、確実にリフォームしたということが判明し、固定資産税は上がることになるでしょう。
現在住んでいる住宅を、住居という目的から「店舗や事務所」に変更するためにリフォームを行う場合にも、建築確認申請が必要です。
この場合にも、確実にリフォームしたことが分かりますので固定資産税が上がることになります。
建築確認申請が必要ないリフォームは固定資産税が「上がらない」とご説明してきましたが、ここからは固定資産税を「減税で下げる」リフォーム内容を具体的にご紹介します。
それぞれに細かい要件などがありますので、事前に調べておきましょう。
・昭和57年1月1日以前に建てられた建物であること(中古住宅・中古マンション・中古アパートなども含む)
・新耐震基準に適合する工事であること
・耐震リフォームの工事費用が50万円を超えていること
・1年間(ただし、自治体が指定する道路沿いの住宅の場合は2年間)
翌年分の固定資産税の2分の1(ただし120平方メートルまでに限る)
・賃貸でないこと(中古マンションやアパートなどの共同住宅は含まない)
・平成20年1月1日以前に建てられた建物であること
・リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること
・省エネ改修工事の要件を満たしていること
・省エネリフォームの工事費用が50万円を超えていること(補助金等は含まない)
1年間
翌年分の固定資産税の3分の1(ただし120平方メートルまでに限る)
・賃貸でないこと(中古マンションやアパートなどの共同住宅は含まない)
・次のいずれかの方が居住していること ①65歳以上の方 ②要介護または要支援の認定を受けている方 ③障害がある方
・築年数が10年以上経過していること ・リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること
・一定のバリアリフリーリフォームが次のいずれかに該当すること 通路などの幅を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室・トイレ・出入り口などの改良、手すりを取り付ける、段差をなくす、滑りにくい床材に変える
・バリアフリーリフォームの工事費用が50万円を超えていること(補助金等は含まない)
1年間
翌年分の固定資産税の3分の1(ただし100平方メートルまでに限る) バリアフリーリフォームに関しては、「減税分で工事費用が浮く! 「バリアフリーリフォーム減税」の仕組み」の記事なども参考にしてみてくだいね。
今回は、住宅をリフォームした場合の固定資産税について詳しくご説明してきました。
基本的に、建設確認申請をする必要がないリフォームだった場合は、固定資産税に影響はありません。
しかし、建設確認申請をしなければならない範囲のリフォームを行う場合には、固定資産税が上がってしまうことを留意しておく必要があるでしょう。
また、リフォーム済み住宅を購入する場合には、もともと固定資産税が高くなっていることがありますので確認しておくことをオススメします。
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