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リフォーム減税は、耐震やバリアフリーなど一定の要件を満たすリフォームを行う際に税金の控除や減額を受けられる優遇税制のことで、耐震や省エネ改修なら所得税最大60万〜80万円の減税が期待でき、対象工事に応じて翌年度分の固定資産税も1/2〜2/3になります。対象要件や手続きなど、事前にポイントを押さえて賢く利用しましょう。
目次

リフォーム減税とは、リフォームを行った際に受けられる税金の控除や減額などの優遇制度のことです。このページでは、リフォームにおける減税の全体像を把握いただくために、基本的な制度概要から減税額、申告手続きに至るまでを網羅的にご紹介します。
日本では、住宅を建て、経年劣化したら壊し、新しく建て替えるというフローが長きにわたり繰り返されてきました。
しかし、少子高齢化、社会構造の変化、環境問題などを背景に国の住宅政策も従来の新築推進型からストック重視へとシフトチェンジしています。2000年代以降は良質な住宅ストックの活用を目的とした法整備が進み、その結果リフォームに対する支援策も以前より手厚くなりました。
では、具体的にどんな制度があるのでしょうか?
リフォームの優遇制度には、補助金・助成金のほか、減税の制度があります。
優遇税制で代表的なのは、「所得税の減税(控除)」と「固定資産税の減額」です。
所得税の減税(控除)制度には、「住宅ローン減税(控除)」と「リフォーム促進税制」があり、いずれも初年度は確定申告が必要です。なお、原則として、この2つは併用できません。どちらを選ぶべきか迷ったときは、「借入期間・借入額・工事内容・自分が納める所得税額」の4点で比較しましょう。例えば、借入期間が10年以上で、工事費用や年末ローン残高が大きい場合は、複数年にわたって控除を受けられる住宅ローン減税(控除)が有利になります。一方で、ローンを組まない場合や、工事内容による控除額が大きく、自分が払っている所得税の枠内に収まる場合は、リフォーム促進税制のほうが負担軽減につながります。
住宅ローン減税(控除)の対象となるのは、以下のケースです。
<対象となるのは>
返済期間が10年以上の住宅ローン・リフォームローンを利用した場合
<控除額・控除期間>
年末時点のローン残高×0.7%(上限14万円)×10年間
あわせて読みたい→
【2026年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ
リフォーム促進税制の所得税の控除は、自分が住んでいる住宅に、一定の要件を満たすリフォームを行った場合に受けられます。
<対象となる主なリフォーム工事>
※住宅ローン減税(控除)とリフォーム促進税制は、原則併用できませんが、耐震改修のみ、併用できる場合があります。
<控除額・控除期間>
標準的な工事費用相当額※の10%×1年間
※実際にかかった工事費ではなく、国土交通省が部位ごとに定めた標準的工事費が適用となる
※控除対象限度額を超える分は5%
リフォーム促進税制とは、住んでいる住宅に耐震やバリアフリー、省エネなどの改修をした場合に利用できる優遇制度です。
この制度には、大きく分けて「所得税の控除」と「固定資産税の減額」という2つの柱が用意されています。
前述した、リフォーム促進税制の「所得税の控除」の仕組みでは、工事完了後のその年の所得税から、最大60万〜80万円を差し引くことができます。
では、もう1つの柱である「固定資産税の減額」にはどのようなルールがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
リフォームの内容によっては、リフォーム促進税制により固定資産税も減額の対象となる場合があります。
固定資産税の減額は、2031年3月末までに工事が完了した住宅が対象です。適用を受けるには、工事完了日から3カ月以内に、必要書類を市区町村へ提出する必要があります。申告期限を過ぎると軽減措置を受けられないおそれがあるため、必要書類も含めて早めに準備しておきましょう。
なお、2026年度税制改正により、固定資産税の減額措置では床面積要件が変更されました。2026年4月1日以降に改修工事が完了した場合、対象となる家屋の床面積は登記簿表示で40m2以上240m2以下であることが要件となります。改修後の床面積はリフォーム前の登記簿上の面積と異なる場合があるので、要件に収まるかどうか事前に施工業者へ確認しておくと安心です。
所得税の減税(控除)とは若干要件が異なる部分もあるので、事前に確認しておきましょう。

リフォーム促進税制では、減税の対象となるリフォーム工事は、基本的に「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「三世代同居対応」「長期優良住宅化」「子育て対応」の6つです。この中で、固定資産税もあわせて減額されるのは、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「長期優良住宅化」の4つです。
地震に強い家にするための耐震改修工事を行った場合、所得税の控除と固定資産税の減額措置を併用することができます。
今の法律で定められた耐震基準を満たすように建物を補強すると、所得税の控除を受けられるほか、固定資産税についても、工事完了の翌年度分が2分の1に減額されます。
所得税については、耐震改修とあわせて他のリフォームも行うことで、最大62万5000円が戻ってくる仕組みです。ただし、実際に控除される金額は、その年に納める所得税額が上限となります。
対象となるのは、主に現在の耐震基準を満たしていない住宅を、地震に耐えられるよう補強する工事です。
具体的には、1981年(昭和56年)5月31日よりも前に建てられた家が当てはまります。
壁の中に筋交いという斜めの木材を入れて補強したり、屋根を軽い材質のものに葺き替えたりして建物を軽量化する工事が含まれます。
ただし、工事を行えば無条件で税金を抑えられるわけではありません。改修によって、現在の耐震基準を満たしたかどうかを専門家に証明してもらう必要があります。
そのため、事前に信頼できる建築会社やリフォーム会社へ相談して進めることが大切です。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:250万円(耐震改修分) 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:62.5万円(ほかの改修工事と組み合わせた場合) |
固定資産税の1/2を減額 (※120㎡相当分まで) |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | 工事完了日の翌年度(1年間) ※自治体指定の特定避難路沿いにある住宅の耐震改修は2年間減額(長期優良住宅化は1年目2/3、2年目1/2) |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
減税分で工事費用が浮く! 「耐震リフォーム減税」の仕組み
高齢者や体に障がいのある方が家の中で安全に暮らせるように改修したときも、税金の負担を軽くできる制度があります。所得税については、かかった工事費用の一定割合が控除され、最大で60万円がその年の税額から差し引かれます。
さらに固定資産税についても、工事が完了した翌年度分の3分の1が減額される仕組みです。
これからの暮らしをより快適で安全なものにするための工事を、お金の面でしっかりサポートしてもらえるのは、大きな安心につながります。
家の中での転倒やケガを防ぐための工事が対象です。
例えば、お風呂場やトイレ、階段などに体を支える手すりを新しく取り付ける工事が当てはまります。
また、部屋と廊下の間の段差を解消したり、車椅子でも通りやすいように幅を広げたりする工事も含まれます。なお、この制度を使うには、リフォームを行う本人が50歳以上であることや、要介護・要支援の認定を受けていることなどが条件となります。
そして、自身が障がいを持っている場合のほか、65歳以上の親族や支援が必要な親族と同居している場合も対象です。自身の家庭の状況が当てはまるかどうかを確認した上で、準備を進めましょう。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:200万円(バリアフリー改修分) 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:60万円(ほかの改修工事と組み合わせた場合) |
固定資産税の1/3を減額 |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | 工事完了日の翌年度(1年間) |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
減税分で工事費用が浮く!「バリアフリーリフォーム減税」の仕組み
夏は涼しく冬は暖かく過ごせるように、家の断熱性を高める工事などをした場合にも、税制上の優遇措置を受けることができます。
省エネリフォームの場合、所得税の控除額はほかのリフォームと組み合わせることで、減税額は最大で62万5000円です。さらに、太陽光発電の設備を同時に取り付けるなどの条件を満たせば、最大67万5000円まで枠が広がります。
また、固定資産税についても、工事を終えた翌年度分の3分の1が減額されるため、家計の負担を抑えられるでしょう。
断熱性を高めることで毎月の光熱費を減らせるだけではなく、税金も抑えられるこの制度は、お財布にも環境にも優しい、とても魅力的な仕組みといえます。
家の中の温度を快適に保ち、熱を逃がさない工夫をする工事が主な対象です。
窓の断熱改修が必須条件になりますが、現在は全ての居室の窓ではなく、一部の窓ガラスを複層ガラスにしたりサッシを取り替えたりする工事でも対象になるよう、要件が緩和されています。
また、エネルギー効率の良い最新の給湯器への交換や、太陽光発電設備の設置といった工事も含まれます。
これらの工事によって、国が定めた省エネ基準をクリアするのが条件となります。製品カタログなどを確認しながら、専門家と相談して決めていきましょう。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:250万円(省エネ改修分) 太陽光発電を搭載する場合:350万円 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:62.5万円(ほかの改修工事と組み合わせた場合) 太陽光発電を搭載する場合:最大67.5万円(ほかの改修工事と組み合わせた場合) |
固定資産税の1/3を減額 (※100㎡相当分まで) |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | 工事完了日の翌年度(1年間) |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
減税分で工事費用が浮く! 「省エネリフォーム減税」の仕組み
親、子、孫の三世代が1つの家で一緒に暮らすための改修をしたときも、税制上の優遇措置を受けることができます。三世代同居対応リフォームの場合は、標準的な工事費用の一定割合が控除され、ほかの改修工事と組み合わせることで、最大で62万5000円がその年の所得税から戻ってくる仕組みです。
三世代同居のリフォームは、キッチンやお風呂を増設するなど大きな費用がかかりがちですが、こうした税金の還付は家計を大きく助けてくれるでしょう。
ただし、この制度では固定資産税を抑えられる仕組みは用意されていません。
資金計画を立てる際は、その点にあらかじめ注意してください。
家族が互いのプライバシーを保ちつつ快適に生活できるよう、家の中の設備を新しく増やす工事が対象です。
具体的には、キッチン、お風呂、トイレ、玄関という4つの設備のうち、いずれか2つ以上が家の中に複数ある状態にする工事が当てはまります。例えば、1階に親世帯用のキッチンとトイレがあり、2階に子世帯用のキッチンとトイレを新しくつくるといった具合です。
工事の後、対象となる4つの設備のうち、少なくとも2つ以上が複数設置されていなければ適用されません。
どの設備を増やすと家族みんなが便利に使えるか、将来の生活スタイルも想像しながら計画を立ててみましょう。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:250万円(三世代同居改修分) 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:62.5万円(ほかの改修工事と組み合わせた場合) |
なし |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | なし |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について(国土交通省)
長期優良住宅化リフォームとは、今の家をより長く、安心して住み続けられる状態に整えるリフォームのことです。
対象となる主な工事は、耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修の3つです。例えば耐久性向上改修には、次のような工事があります。
床下の防腐・防蟻処理は、一般的な国の補助金では対象になりにくい工事です。
しかし、家を長持ちさせるための耐久性向上改修として行う場合は、長期優良住宅化リフォームの減税対象になる可能性があります。
所得税の控除では、対象となる工事費の限度額が原則250万円です。
そして、耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修を組み合わせるなど、一定の要件を満たす場合は、工事費の限度額が500万円まで引き上げられます。
控除額は工事内容によって異なりますが、所得税から最大62万5000円、条件を満たす場合は最大75万円(太陽光発電設備を設置する場合80万円)まで控除を受けられる可能性があります。
また、要件を満たすと固定資産税の優遇も受けられます。工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税が3分の2減額される場合があります。
耐震性や省エネ性を高めるだけでなく、シロアリ対策や劣化対策も検討している方は、減税の対象になるか事前に施工会社へ確認しておきましょう。
家がこれから何十年も長持ちするように、建物の性能を根本から引き上げる総合的な工事が対象です。
基本的には、家の劣化を抑え、耐久性を高める工事を軸として「耐震性を高める工事」か「省エネ性を高める工事」のどちらか一方を組み合わせるのが条件となります。もちろん、耐震と省エネの両方を一緒に実施して、より高品質な住まいへと改修するケースも適用されます。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:250万円 ※耐久性向上に加え、耐震または省エネの工事を行った場合 3種すべてを実施した場合:500万円 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:62.5万円(耐久性向上に加え、耐震または省エネの工事を行い、ほかの改修工事とも組み合わせた場合) 耐震+省エネ+耐久性向上の3種すべてを実施し、ほかの改修工事とも組み合わせた場合:最大75万円(太陽光発電設備を設置する場合80万円) |
固定資産税の2/3を減額 |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | 工事完了日の翌年度(1年間) ※自治体指定の特定避難路沿いにある住宅の耐震改修は2年間減額(長期優良住宅化は1年目2/3、2年目1/2) |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について(国土交通省)
小さな子どもがいる家庭で、毎日子育てがしやすいように家を直す場合にも、税金を抑える制度が用意されています。
子育て対応リフォームの場合は、国が定めた標準的な工事費用をもとに計算され、ほかの改修工事と組み合わせることで、その年の所得税から最大で62万5000円が差し引かれる仕組みです。子どもから目を離さずに家事ができたり、家の中での思わぬ事故を防いだりする工事に対して、国からの後押しを受けることができます。
なお、三世代同居のリフォームと同様に、この制度には固定資産税を抑える仕組みは含まれていません。
資金計画を立てる際はその点に注意して検討を進めてください。
子どもが家の中で安全に遊べたり、保護者の家事の負担を軽くしたりする幅広い工事が対象です。
例えば、子どもがベランダや階段から誤って落ちてしまうのを防ぐために、手すりを設置したり、柵を強化したりする工事などが当てはまります。また、子どもが元気よく走り回る音でご近所に迷惑をかけないよう、床の防音性を高める工事も含まれます。
さらに、子どもの様子を見守りやすい対面式のキッチンに変更する工事や、汚れてもサッと掃除がしやすい壁紙・床材への張り替えといった「家事負担の軽減」につながる工夫も対象です。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 控除・減額内容 | 控除対象限度額:250万円(子育て対応改修分) 控除率:10% 控除対象限度額を超える分:5% 最大控除額:62.5万円(ほかの工事と組み合わせた場合) |
なし |
| 控除期間・時期 | 工事完了日の属する年(1年間) | なし |
▼対象要件等の詳細は、以下のページをご参照ください。
リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について(国土交通省)
リフォーム促進税制は税金が安くなるお得な制度ですが、使える期限が決まっています。いつまでに工事を終わらせるべきか、あらかじめ把握しておきましょう。
まず、所得税の控除については2028年12月31日(令和10年12月31日)までに居住を開始した分が対象となります。また、固定資産税が減額される制度については、2031年3月31日(令和13年3月31日)までに改修工事が完了していることが条件です。
※各制度の適用期限は税制改正により延長・変更される場合があります。最新情報は国税庁や国土交通省の公式サイトで確認してください。

実際に減税の適用を受けるには、減税ごとに申告手続きが必要です。
スムーズに進められるよう、事前に必要書類や手順を確認しておきましょう。
所得税の控除を受けるには、リフォーム後に居住を開始した年の翌年、原則として確定申告が必要です。工事内容によって必要書類が異なるため、増改築等工事証明書などの準備について、施工会社や建築士等に早めに確認しておきましょう。
確定申告の流れやリフォームごとの必要書類は以下をご参照ください。
【2025年版】はじめてでも大丈夫!リフォーム・リノベーションの確定申告を詳しく解説
工事完了後3カ月以内に市区町村への申告が必要です。
リフォームごとに必要な書類を以下にまとめました。
自治体により書類の名称や種類が異なることもあるため、詳しくは申告先の市区町村へお問い合わせください。
・固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
・耐震リフォームの費用(金額)が確認できる書類
・耐震リフォームが行われたことを確認できる書類(リフォーム会社が用意)
<以下3つのうちいずれか>
・リフォーム後に交付された住宅性能評価書※の写し(交付のある場合)
※耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるもの
・増改築等工事証明書(地方公共団体以外が証明する場合)
・住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が証明する場合)
増改築等工事証明書は、リフォーム会社や建築士などに依頼して発行してもらう書類です。補助金や税制優遇の申請を検討している場合は、必要書類や発行の流れについて、あらかじめリフォーム会社に相談しておきましょう。
なお、増改築等工事証明書の発行には手数料がかかる場合があります。また、工事内容によっては着工前、あるいは工事中に確認が必要になるケースもあるため、工事完了後ではなく早めに依頼しておくことが大切です。
・固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
・介護保険の被保険者証の写し等
・バリアフリーリフォームの費用(金額)が確認できる書類
・補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
・バリアフリーリフォームが行われたことを確認できる書類 (リフォーム会社が用意)
・固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
・補助金などの額が明らかな書類(交付を受ける場合)
・省エネリフォームが行われたことを確認できる書類(リフォーム会社が用意)
・増改築等工事証明書
・固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
・長期優良住宅の認定通知書の写し
・補助金などの額が明らかな書類(交付を受ける場合)
・長期優良住宅化リフォームが行われたことを確認できる書類(リフォーム会社が用意)
・増改築等工事証明書
▼増改築等工事証明書についての詳細はこちら
増改築等工事証明書とは?発行するメリットを解説
その他の減税制度としては、「贈与税の非課税措置」が挙げられます。
毎年110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」という仕組みがありますが、これを超えて贈与を受けると通常は贈与税が課せられます。ただし、両親や祖父母など直系尊属から「住宅取得等資金」として受け取った場合には、一定額まで非課税となる特例があり、リフォームもその対象です。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅資金の援助を受けるときの「贈与税の非課税措置」は、2026年12月31日が期限に設定されています。適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と一定の添付書類を、所轄税務署へ提出する必要があります。
ただし、これらの期限は今後の税制改正や国のルール変更によって延長されたり、要件が変わったりする可能性があります。そのため、最新の正しい情報を国税庁や国土交通省のホームページなどで確認しましょう。
適用を受けるには、贈与を受けた翌年に確定申告が必要です。
必要書類等の詳細は以下よりご確認いただけます。
▼贈与税非課税措置についての詳細はこちら
「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介
税金を抑える制度についてお話ししてきましたが、リフォーム費用を賢く抑える方法はそれだけではありません。
国や自治体が実施している補助金や助成金を受け取ることで、さらにお得に工事ができるでしょう。
自身の住んでいる地域や検討している工事内容でどのような支援が受けられるのか、具体的な方法を複数紹介しますので参考にしてください。
リフォーム費用を大きく節約できる方法の1つが、国が用意している補助金制度の活用です。
例えば「みらいエコ住宅2026事業」や「先進的窓リノベ2026事業」、さらには「給湯省エネ2026事業」など、環境に配慮した工事や省エネに関する工事を対象とした、さまざまな支援策が実施されています。
これらの制度は、先述した減税制度と一緒に使える場合が多いため、両方をうまく組み合わせると自己負担額を大幅に減らせる可能性があります。ただし、国の補助金はあらかじめ予算枠が決まっています。予算に達し次第、期限よりも早めに締め切られてしまうことがある点に留意しましょう。
使いたい制度を見つけたら、早めに施工会社に相談して手続きを進めるのがポイントです。
また、国の補助金は、原則として登録を受けたリフォーム会社などの事業者が申請します。一方、所得税の控除や固定資産税の減額などの減税制度は、施主自身が必要書類をそろえて申告・申請するのが基本です。
| 国の補助金制度 | 減税制度 | |
|---|---|---|
| 主な制度例 | みらいエコ住宅2026事業 先進的窓リノベ2026事業 給湯省エネ2026事業など |
リフォーム促進税制 住宅ローン減税(控除) 贈与税の非課税措置など |
| 申請する人 | 登録を受けたリフォーム会社などの事業者 | 施主本人 |
| 注意点 | 登録事業者でなければ申請できないため、活用する場合は、契約前に登録事業者かどうかの確認が必要 | 増改築等工事証明書などの書類が必要になる 工事後では準備が間に合わないケースもあるため、事前確認が必要 |
あわせて読みたい→
【2026年版】リフォーム補助金を賢く活用!対象工事や申請方法、各制度の詳細を徹底解説
参照:『リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について』国土交通省
国が実施しているものだけではなく、自身の住んでいる都道府県や市区町村が独自にリフォームの補助金を用意しているケースもあります。
その地域で長く安全に暮らしてもらうのを目的とした耐震診断の補助や、地元の木材を使った工事を支援するものなど、地域ごとに特色のある助成制度が複数設けられています。
地域の補助金について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村のホームページを確認するか、役所の窓口で直接尋ねてみてください。
また、地元の情報に詳しいリフォーム会社の担当者に、最初の相談の段階で「この工事で使える自治体の補助金はありませんか」と尋ねてみるのも有効な方法です。
参照:『リフォーム事業者の紹介』一般社団法人 全建総連リフォーム協会
ここまでさまざまな制度をご紹介してきましたが、いざ自分が使うとなると「これはどうなるの?」と疑問に思うことも少なくありません。
そこで、リフォームの減税について多くの方が悩みがちなポイントや、よく寄せられる質問を分かりやすくまとめました。自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください。
「所得税の控除」と「固定資産税の減額」など、対象となる税金が異なる場合は、一緒に利用(併用)できます。
一方で、所得税を抑える制度同士、例えば「住宅ローン減税(控除)」と「リフォーム促進税制」を、同じ工事に対して同時に使うのは原則としてできません。
ただし、耐震改修については例外的に住宅ローン減税(控除)と併用が認められています。
制度ごとに適用条件が細かく定められているため、専門家にあらかじめ確認しながら進めると間違いがなく安心です。
リフォームをした翌年の2月から3月にかけて行う確定申告を忘れてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
会社員の方などで普段は確定申告をしていない場合は「還付申告」という手続きを行うことで、本来申告すべきだった年から数えて5年以内であれば、後からでも税金の還付を受けられる可能性があります。
ただし、自営業の方など毎年確定申告をしている方が期限を過ぎてしまった場合は、修正の申告が必要です。この場合、少し手続きが複雑になります。
また、固定資産税の減額措置については、工事完了から3カ月以内に市区町村へ届け出る必要があるため、忘れないよう早めに行動するようにしてください。
家をきれいにすると固定資産税が高くなってしまうのでは、と心配される方も少なくありません。
これについては、どのような工事をしたかによって結果が変わります。
例えば、壁紙を張り替えたり、キッチン設備の交換など、家を元の状態に近づけるための一般的な修繕・設備更新であれば、固定資産税が上がるケースはほとんどないのが実情です。
しかし、家を広くする「増築」や、建物の構造部分まで大規模に改修する工事など、住宅の価値や床面積が大きく向上したとみなされる場合は、固定資産税の評価額が見直されます。その結果、税額が増える可能性がある点に注意が必要です。
住宅ローンを組まずに手持ちの資金で工事をした場合はリフォーム促進税制を利用できる可能性があります。ただし、実際にかかった工事費用の全額がそのまま控除対象になるわけではありません。
先述のとおり、国が定める「標準的な工事費用相当額」を基準として、その10%が、所得税から控除されます。工事内容によって控除限度額は異なり、最大で60万円~80万円の控除を受けられる場合があります。
対象となるのは、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化など、一定の性能向上を目的とした工事です。

近年、住宅設備などの性能は大きく向上しており、長年住み慣れた家もリフォームをすることで、より快適で安心できる住まいに変わります。こだわりのある家だからこそ、しっかりと維持管理して、いつまでも大切にしていきたい。
リフォームはそんな思いをかなえてくれる手段であり、優遇制度を上手に活用できれば、資金面での不安や負担を軽減することも可能です。
優遇制度は専門的な内容も多く、手続きが煩雑だったり、すべてを自力で理解するのはなかなか難しいかもしれません。
一方、知識や経験が豊富なリフォーム会社であれば、優遇制度についてのアドバイスをもらえる場合もあります。
プロの立場からしっかりとサポートしてくれる、信頼できる会社を依頼先に選ぶことができればなお心強いですね。
監修/宅地建物取引士・1級FP技能士・社会保険労務士・行政書士 柴田 充輝
文/ホームプロ編集部
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利用者数
※2025年4月~2026年3月
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ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。
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ご予算にあわせたリフォーム
リフォームの知恵
住まいの機能・性能向上
リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。
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