住宅のリフォームを検討しているのであれば、性能面だけでなく、費用面でも省エネルギーの住宅がオススメです。環境への配慮から、昨今、国からの省エネ等住宅への優遇する制度が増えてきました。贈与税が非課税になる制度や工事費用の一部が控除となる等、さまざまな仕組みがあるので、ここでは2つの制度を紹介します。
親から住宅を受け継いだときには、贈与税がかかります。しかし省エネ等住宅の基準を満たしたリフォームをすることで、贈与税の非課税分を拡大できます。具体的には、平成27年までの場合には、省エネ等住宅であれば1500万円までが非課税分となりますが、一般の住宅では1000万円までとなります。ただし、時期によって非課税額は異なるので、リフォームタイミングは確認しておきましょう。
省エネ等住宅の基準には、「省エネルギー対策等級4」や「耐震等級2以上」などが定められています。省エネルギー対策等級とは、熱が逃げにくくなる断熱性の基準となる「外皮平均熱貫流率」、冷房効率をあげるための日射が入りづらくなる基準の「平均日射熱取得率」、「結露防止対策」の3つの値によって決められます。等級は1~4があり、等級が高いほど、省エネルギー性能が高いと言えます。また、贈与税の非課税措置を受けるために、省エネ等住宅の基準だけではなく、所得金額や年齢の条件も設けられています。
住宅リフォームするときに、一定の省エネの基準を満たした一般省エネ改修工事を行うことで、その年の所得税額から10%の控除を受けられる制度があります。限度額は、250万円(平成26年4月1日~平成29年12月31日)です。
この制度で対象となる省エネ改修工事の内容は、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事、それから太陽光発電装置の設置などとなります。また、太陽光発電装置の設置を行うことで、限度額が増額されます。改修内容以外の条件もいくつかあります。自分で所有し居住することが条件なので賃貸ではもちろん適用されません。また、住宅の床面積が50平米以上も条件となり、証明する書類も必要となります。さらに所得金額が3,000万円以下などという条件もあります。
最後に控除を受けるためには、確定申告が必須となります。一般企業で働いている限り、個人で確定申告をすることはあまり多くはないでしょうが、減税措置を受けるには確定申告が欠かせません。年度末の2月中旬から3月中旬に住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書や増改築等工事証明書などを準備して、税務署へ行き手続きをします。確定申告が完了することで、ようやく控除分の還付金を受け取ることができるのです。
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2022年3月
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※2019年2月リフォーム産業新聞による
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