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減税分で工事費用が浮く!「省エネリフォーム減税」の仕組み

  • 最終更新日:2023-04-27

減税分で工事費用が浮く!「省エネリフォーム減税」の仕組み

特定の省エネリフォーム工事を行った場合に受けられる「省エネリフォーム減税」。場合によっては数十万円単位の工事費用が浮くことになるため、ぜひとも利用したいところです。まずは適用にあたっての条件をしっかりチェックしましょう。

リフォームに関する「税金の優遇制度」。どんなものがあるの?

住宅リフォームを行った場合、特定の条件を満たしていれば様々な「税の優遇措置」を受けることができます。その種類は大きく分けて次の3つ。

  • (1)「所得税の控除」
  • (2)「固定資産税の減税措置」
  • (3)「贈与税の非課税措置」

(1)と(2)はバリアフリーや省エネなど一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合に適用され、(3)はリフォームを行うための資金を父母等から贈与された場合に適用されます。

これらの優遇制度を使えば、結果的にリフォーム費用を大きく軽減することが可能です。
ぜひ、ポイントをおさえ上手に活用していきましょう。

省エネリフォーム減税とは?

前述の通り、一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合には「所得税の控除」という形で優遇を受けられるわけですが、今回はそのうちのひとつ「省エネリフォーム減税」についてご紹介します。

省エネリフォーム減税とは文字通り、一定の省エネリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度のこと。所定の工事を行った年度の確定申告で必要な手続きを踏むことで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。

いくら減税される?

さて、そこで気になるのは「実際いくら控除されるか?」という点です。「控除額」「控除期間」などの条件をチェックしましょう。

投資型減税

ローンの利用有無にかかわらず利用できる制度です。
(令和4年度より「ローン型減税」は投資型減税に統合されました)

  • [控除率] 国が定めている省エネ改修の標準的な工事費用相当額の10%(控除対象限度額を超える分は5%)
  • [控除期間] 改修後、居住を開始した1年間分のみ
  • [控除対象限度額] 250万円+250万円(限度額超過分)※
  • [最大控除額] 62.5万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は67.5万円)

併せて太陽光発電設備を設置する場合は、350万円+350万円(限度額超過分)

交付される補助金がある場合は、上記の工事費用から交付金額を引いた額が控除対象となります。

減税対象となる工事内容と適用要件をチェック!

次に、対象となる工事と適用要件をチェックしましょう。

【対象となる工事】

  1. 1.全居室、全ての窓の改修工事
  2. 2.床の断熱改修工事/天井の断熱改修工事/壁の断熱改修工事
  3. 3.太陽光発電設備設置工事
  4. 4.高効率空調機設置工事/高効率給湯機器設置工事/太陽熱利用システム設備工事

・上記1の改修工事または、1とあわせて行う2,3,4の改修工事のいずれか
※住宅性能評価書により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、1の「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はない

  • ・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • ・省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(上記3,4の工事を含む)
  • ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(店舗併用住宅の場合)

【その他の適用要件】

  • ・自ら所有し、居住する住宅であること
  • ・床面積の1/2以上が居住用であること(店舗併用住宅の場合)
  • ・改修工事が完了した日から6カ月以内に居住していること
  • ・改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること

【対象期間】
・令和5年12月31日までに居住開始

確定申告に必要な書類と手続き方法は?

減税の適用を受け還付金をもらうためには、期間内に確定申告を行う必要があります。
各減税で必要となる書類など、確定申告についての概要は以下のページで解説しています。

▼【2023年版】はじめてでも大丈夫!リフォーム・リノベーションの確定申告を詳しく解説
https://www.homepro.jp/policy/policy-basic/2200sy

省エネリフォームで固定資産税も減額に

また、省エネリフォームを行った場合、確定申告とは別に所定の市区町村に申告(工事完了後3カ月以内)することで、工事完了翌年分の「固定資産税」も減額できます。減額幅は家屋面積120㎡相当までに対して3分の1。たとえば建物の固定資産税が3万円だった場合、1万円に減額されます。前述の所得税控除と併せ、こちらもぜひ利用したいところです。

ちなみに、対象となる工事は所得税控除と同様ですが、改修工事の要件などがやや異なります。

【対象となる工事】次の要件を全てみたす省エネ改修工事であること

  1. 1.全居室、全ての窓の改修工事、またはこれと併せて行う
  2. 2.床の断熱改修工事/天井の断熱改修工事/壁の断熱改修工事
  3. 3.太陽光発電設備設置工事
  4. 4.高効率空調機設置工事/高効率給湯機器設置工事/太陽熱利用システム設備工事

  • ・上記の1の改修工事または1とあわせて行う2の改修工事のいずれか(1は必須)
  • ・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • ・対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること(3,4は含まない)

【その他の適用要件】

  • ・床面積の1/2以上が居住用であること(店舗併用住宅の場合)
  • ・改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • ・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)

【対象期間】
・令和6年3月31日までに改修工事が完了

もし、上記に該当するリフォームの構想があるなら早めに計画を立て、おトクな減税制度をきっちり活用したいところです。

このページのポイント

省エネリフォーム減税とは?
一定の省エネリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度のことです。所定の工事を行った年度の確定申告で必要な手続きを踏むことで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。
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