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耐震診断の必要性と費用・利用できる補助金制度について

  • 最終更新日:2019-12-13

耐震診断の必要性と費用・利用できる補助金制度について

耐震リフォームを計画する際は適切な耐震診断が必要になります。この記事では、耐震診断が必要になるケースや、耐震診断の際にかかるおおまかな費用や、利用できる補助金制度について詳しく解説しています。

耐震リフォームを計画する際は、まず適切な耐震診断を実施する必要があります。

耐震診断は、高度な知識を必要とするため、建築士の中でも一定の講習を受講した人にしかできません。

耐震診断を実施した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか? 今回は、耐震診断が必要になるケースの説明や、木造とマンションの耐震診断費用を、補助金についても織り交ぜながら解説します。

耐震診断とは

耐震診断とは、建物がどの程度の地震に耐えることができるかを数字で表す診断方法です。

1981年以降に建設された耐震基準では、「保有水平力」(建築物が保有する水平方向の耐力)で耐震性能を判定しますが、1981年以前に建設された旧耐震基準では、保有水平力で耐震性を判定することができなくなりました。

このため、現在、耐震診断ではIs値という指標を計算します。

Is値の評価は、以下の通りです。

Is<0.3 震度6強の地震に対して倒壊、または崩壊する危険性が高い
0.3≦Is<0.6 震度6強の地震に対して倒壊、または崩壊の危険性がある
 Is≧0.6 震度6強の地震に対して倒壊、または崩壊の危険性が低い

   Is値が0.6未満の場合は倒壊の危険性があるため、耐震リフォームが必要になります。

耐震診断が必要になるケース

木造住宅の耐震診断費用について

そもそも耐震診断が必要な家なのかがわからないという方に、耐震診断が必要なケースを紹介します。

自宅が旧耐震基準でつくられている場合

自宅が1981年以前に建てられた場合は、耐震診断が必要です。

旧耐震基準で建設されているため、震度6強以上の大地震で倒壊する可能性が非常に高いと言えます。

耐震診断を行うことにより、自身の家の耐震値がわかり、どの程度の耐震リフォームが必要かを判断することができます。

旧耐震の家の場合は、以前の基準で建設されているため、新耐震基準でつくられた建築物と比較すると、倒壊の危険性が高いです。

耐震リフォームもあわせて行うことをおすすめします。

新耐震だが、住宅に劣化がみられる場合

自宅が1981年以降に建てられた新耐震の自宅でも、耐震診断が必要な場合があります。

新耐震基準はあくまで建築時の耐震性能なので、長年暮らしていくうちに耐震性能は劣化していきます。

目に見える劣化部分がなくても、診断をしてみると劣化していた、という場合もあります。

関連記事①何から始めればいいの?耐震リフォーム(耐震工事)成功への道

関連記事②耐震診断は自分でもできる? わが家の「耐震性」をチェック! 

耐震診断にかかる料金

マンションの耐震診断費用について

木造住宅の場合の料金

木造住宅の耐震診断は、原則的に、建物の一部を破壊し、部材に穴をあけて内部を調査するような方法を取りません。

基本的には、床下や天井裏など建物を傷つけずに確認できる方法によって目視で調査を実施します。

このため、費用的には鉄筋コンクリートのマンションに比べ安くなる傾向にあり、東京などの都市部であれば概ね20~40万円ほどです。

マンションの場合の料金

鉄筋コンクリートのマンションの場合は、建物の規模によってその費用は大きく変わってきます。

平米単価に換算すると千円~二千円程度程度です。

なお、1棟ワンオーナーの場合は、すべての決断を所有者が単独で決められます。

このため、1棟ワンオーナーの場合は、耐震診断から耐震工事の発注までがスムーズですが、分譲マンションの場合は管理組合での決議が必要になるため、手続きに時間がかかる可能性があります。

また、構造図がない場合は、現地調査が別途必要になるため、料金がより高くなってしまいます。

関連記事①マンションの耐震リフォーム(耐震工事)が難しい理由とは

関連記事②木造住宅と鉄筋コンクリート住宅、耐震リフォーム(耐震工事)に違いは? 

耐震診断費用に対する控除と補助金

耐震診断費用に対する補助金

耐震診断でもらえる助成金、補助金

耐震診断については、自治体ごとに助成金や補助金の制度を設けています。

受給要件や給付される金額は自治体によってかなり差があるようですが、要件に適合すれば原則的には受給できます。

例:神奈川県横浜市の場合

昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された在来軸組構法の2階建て以下の木造住宅に、市長が認定した耐震診断士を無料で(貸家、空き家の場合は有料)派遣を行っています。

上記の通り、昭和56年(1981年)以前の旧耐震の家であれば補助金や無料派遣を受けることができますが、新耐震の住宅の場合は、自己負担になる可能性が高いので注意が必要です。

耐震診断で受けられる控除

耐震診断における優遇制度に、「耐震改修促進税制」というものがあります。

この制度を利用すると、耐震改修にかかった費用または相当額(上限250万円)のいずれかで少ない金額の10%相当額を所得税から控除してもらえます。

この制度では、耐震診断だけでなく、耐震リフォームの際の費用も含めて控除できるので、耐震診断と耐震リフォームを一度に行うことをおすすめします。

関連記事戸建住宅、ここを補強すれば安心!耐震リフォーム(耐震工事)のポイントまとめ

まとめ

耐震診断についてご理解いただけたでしょうか。

耐震診断では、どの程度の地震から倒壊の危険があるのか、どこを補修工事すれば耐震性のある家になるのかが詳しくわかります。

このため、耐震リフォームをお考えの際は非常におすすめです。

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