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地震の多い日本において、建物の強度は人命を左右する重要なもの。 そのため、地震が起きても簡単に建物が倒壊することのないよう、法律で最低限の強度を定めています。 これが「耐震基準」です。 この記事では、耐震基準の変遷や住宅ローン減税を受ける際に必要な「耐震基準適合証明書」について詳しく解説していきます。 築年数が経った家に住んでいる人や、中古住宅購入を検討している人は、耐震基準について知っておくことをお薦めします。
目次
地震の多い日本において、建物の強度は人命を左右する重要なものです。
このため、地震が起きても簡単に建物が倒壊することのないよう、法律で最低限の強度を定めています。
これが「耐震基準」です。
そこで、耐震基準の変遷や、住宅ローン減税を受ける際に必要な「耐震基準適合証明書」について詳しく解説していきます。
築年数が経った家に住んでいる人や、中古住宅購入を検討している人は、耐震基準について知っておくことをおすすめします。
耐震基準とは、地震に対する建物の強度基準のことで、建築基準法で定められています。
建築基準法は、1950年に人命の保護や財産の保全を目的として制定されました。
法律内で建築物の敷地、構造、設備に関する最低限の基準を定めており、日本の建物はすべて基準を守らなければなりません。
耐震基準は大地震の度に見直しがされ、改正を重ねています。
中でも重要なのが1981年の改正です。
この改正は1978年の宮城県沖地震をきっかけとしており、それまでの基準を大幅に見直しました。
このため、1981年以前の基準を「旧耐震」、それ以降の基準を「新耐震」と呼び、区別しています。
旧耐震と新耐震の一番の違いは、大地震に対する規定です。
旧耐震では、震度5程度の地震に耐えられることを基準としており、それより大きい地震については規定がありませんでした。
一方、新耐震では、震度5程度の地震は「ほとんど損傷しない」レベルに、さらに震度6強~7程度の地震でも、「崩壊、倒壊しない」レベルの耐震性を求めています。
このため、新耐震基準では、必要な耐力壁の量が大きく増加し、1995年の阪神淡路大震災においては、大きな被害が少なかったことがわかっています。
また、住宅ローン減税や、長期固定金利ローンのフラット35を利用する場合、対象の建物には新耐震相当の強度が求められます。
2000年には、木造住宅について重要な改正がなされています。
この改正では、地盤調査が事実上義務化された他に、接合部の金物屋耐力壁の設置など、それまで設計者の裁量に任されていた部分が具体的に規定され、耐震性がさらに向上しました。
また、2000年は「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」が制定された年でもあります。
この法律に基づき、耐震性の配下のような「耐震等級」という共通の基準で評価、表示されるようになりました。
耐震等級は以下の通りとなっています。
✓等級1 建築基準法と同程度の耐震性能
✓等級2 建築基準法の1.25倍の強度
✓等級3 建築基準法お1.5倍の強度
建物が旧耐震か新耐震かを知るには、その建物の建築確認申請を確認する必要があります。
きちんと建築確認がされている物件であれば、家訓申請受理後、建築確認通知書が返却されているはずです。
この通知書の発行日が、1981年6月1日以降であれば新耐震、以前であれば旧耐震の建物、ということになります。
建築確認申請の受理日と、建物の竣工日との間にはタイムラグがあるため、竣工年が1981年以降であっても、必ずしも新耐震の建物であるとは限りません。
不動産購入などの際は、売り主側に依頼をして、「建築確認通知書」を確認しましょう。
「建築確認通知書」を紛失している場合は、自治体役所の窓口で「確認台帳記載事項証明」の発行を依頼することができます。
しかし、あまりに古い物件などの場合は、保管がされていないこともあります。
「耐震基準適合証明書」とは、建物の耐震性が現在の建築基準を満たすことを証明する書類です。
これは主に、住宅ローン減税の「築後年数要件」の緩和などに利用されます。
住宅ローン減税を受けるためにはいくつか要件があり、築年数に関しても、1982年(昭和57年)以降に建築された建物という要件があります。
これを満たしていない場合、住宅ローン減税は利用できませんが、「耐震基準適合証明書」があれば、築年数をオーバーした物件であっても、住宅ローン減税が利用できます。
また、住宅ローン減税以外の、下記の減税も利用できるようになります。
✔住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置
✔住宅取得等資金にかかわる相続時精算課税制度の特例措置
✔不動産取得税の軽減
ただし、「耐震基準適合証明書」で要件が緩和されるのは「築年数」についてのみです。
その他の要件に関しては基準を満たす必要があるので、注意が必要です。
また、耐震性能が現在の建築基準に満たない場合は、耐震改修工事をすることで、「耐震基準適合証明書」の発行が可能となります。
関連記事:耐震診断でわかる評点ってなに?
住宅ローン減税などの減税制度の利用のために「耐震基準適合証明書」を取得する場合、引渡し前のタイミングで動き出すことが重要です。
引渡し前に取得する場合と、引き渡し後に取得する場合のそれぞれの手続きについて説明します。
※現在の基準に適合しない住宅を取得する場合
✔引渡し前に耐震基準適合証明書を取得する場合
売買契約
↓
耐震改修
↓
耐震基準適合証明書の申請、発行
↓
物件の引き渡し
↓
減税手続き
✔引き渡し後に耐震基準適合証明書を取得する場合
売買契約
↓
耐震基準適合証明書の申請(耐震改修を行う事業者が決まっていない場合は仮申請)
↓
物件の引き渡し
↓
耐震改修工事
↓
耐震基準適合証明書の取得
↓
減税手続き
売り主側が証明書の取得に非協力的な場合、引き渡し後に証明書を取得しなければなりません。
引き渡し後に証明書を取得する場合、「耐震基準適合証明書の申請は引渡し前に行う」、「引き渡し後の6か月以内に耐震改修工事、証明書の取得、入居を行う」ことが大事なポイントがあります。
特に耐震基準適合証明書の申請は、引き渡し後に行おうとしても手遅れのため注意が必要です。
証明書の申請先は以下のいずれかです。
✔建築士事務所に所属する建築士
✔指定確認検査機関
✔登録住宅性能評価機関
✔住宅瑕疵担保責任保険法人
発行に必要な書類は主に以下のものです。
✔販売図面(間取図)
✔台帳記載事項証明書または検査済証の写し
✔建物登記事項証明書の写し
✔物件状況等報告書
✔販売図面(間取り図)
✔台帳記載事項証明書または検査済証の写し
✔建物登記事項証明書の写し
✔物件状況等報告書
発行にかかる費用は3~5万円程度です。
関連記事:耐震リフォームの成功ノウハウを見る
マンションの耐震基準も戸建てと同様に、1981年を境に旧耐震、新耐震に分かれます。
注意が必要な点として、1981年以降竣工のマンションであっても、旧新耐震基準で建てられているケースがあること、が挙げられます。
通常、マンションは戸建てよりも試行期間が長いため、竣工日よりもかなり前に建築家訓が行われているためです。
マンションの耐震基準について確実に調べるためには、建築確認の申請日を確認するようにしましょう。
マンションの場合、購入後に耐震性の問題が見つかった場合でも、戸建てと違い個人の裁量で耐震改修ができないため、購入前により慎重に進める必要があります。
なお、耐震基準を満たしているマンションの場合、戸建てと同様に耐震基準適合署名所の取得が可能です。
関連記事①:耐震診断にかかる費用と、利用できる控除制度について
関連記事②:住宅の耐震補強工事をしたい!リフォームの内容や費用を教えて!
築年数の経った家に住んでいる場合、もしくは中古住宅を購入する場合は、耐震性について知ることは重要です。
耐震性が現在の基準に満たない場合も、耐震改修を行うことで、安心して住めるレベルまで引き上げることが可能です。
それだけでなく、住宅ローン減税や、その他の減税を受ける際の助けにもなります。
耐震工事を検討の際は是非ホームプロにご相談ください。
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