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住宅ローン控除は増改築併用できる!対象となる工事と控除額例

  • 最終更新日:2023-04-12

住宅ローン控除は増改築併用できる!対象となる工事と控除額例

マイホームを新築したとき、中古物件を購入したとき、住宅ローン控除を受けるとローン残高の0.7%が所得税から控除される住宅ローン控除。制度の名前は聞いたことがあっても「自分は対象になるか」、「リフォーム工事でも控除を受けられるのか」など、様々な疑問が浮かぶ人も多いのではないでしょうか。この記事では、住宅ローン控除と増改築併用のしかたについてわかりやすく解説していきます。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住まいをローンで購入またはリフォームした場合に、ローン残高から一定の割合に相当する金額を一定期間控除する制度です。正式名称は住宅借入金等特別控除です。

要件を満たした場合減税を受けられる制度

住宅ローン控除を受けるには、前提条件として「2017年4月1日以降の住宅購入・リフォーム」、「住宅ローン控除を受けたい人が住む家のローンに適用される」、「贈与された物件、生計をともにする人から取得した物件は対象外」があります。

ローン残高の0.7%

住宅ローン控除で引かれる「一定の割合に相当する金額」とは、年末時点のローン残高の0.7%です。

つまり、住宅ローン控除をシンプルに言うと「住宅ローン年末残高の0.7%が10年間(新築・買取再販の場合13年間)控除される制度」となります。

住宅ローン控除が受けられる人の条件

住宅ローン控除を受けるためには下記の条件を充たす必要があります。

【新築の場合】

  1. 1.新築、購入した日から6か月以内に入居し、継続して住んでいる
  2. 2.家の床面積が(登記面積)50㎡以上
  3. 3.床面積の1/2以上が居住用(店舗や事務所を併設する住宅)
  4. 4.控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下
  5. 5.金融機関のローンを利用している(例外あり)
  6. 6.住宅ローン等の返済期間が10年以上

【中古物件を購入した場合】

  • ・新築の場合の要件すべてに当てはまる
  • ・建築後、使用歴がある
  • ・1982年(昭和57年)以後に建築された住宅
  • ・耐震基準適合証明書など、取得日より2年以内に耐震住宅であることが証明されている(1981年以前に建築された住宅の場合)

住宅ローン控除の併用は可能か?

住宅ローン控除の併用とは、たとえば新築時に住宅ローン控除を受けていて、数年後にリフォームの必要が出てきたとき、リフォーム工事に対しても控除を受けられるかということです。

新規以外にリフォームとも併用できる

新築または物件購入時に住宅ローン控除が適用されていても、住み続けるうちにリフォームが必要となった場合には、リフォームに対するローンも控除の対象となります。ただし、対象となる工事内容など条件がありますので、事前に確認しておきましょう。

住宅ローン控除が適用となる工事の一例を以下に挙げます。

  • ・建築基準法に規定される大規模な修繕または模様替え、改築、増築

  • ・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事

  • ・一定の省エネ改修工事
    家の断熱性を高める工事、太陽光発電装置の設置にともなう工事など

  • ・一定のバリアフリー改修工事
    高齢な方や体の不自由な方が不便なく生活するために、住宅の機能・環境を改善する工事。
    個人で行うリフォームが対象で、リフォームを行う人が50歳以上、または障害者・高齢者と生活を共にしているなどの条件があります。

増改築の住宅ローン控除の適用対象は?

リフォームしたとき、住宅ローン控除の対象となる工事はどのようなものがあるかを解説します。

増改築に関わる住宅ローン控除が適用される場合を紹介

増改築(リフォーム)で住宅ローン控除適用されるには、下記の要件を充たす必要があります。

居住者である

住宅ローン控除を受ける人が住み、リフォーム後も継続して住む家であること。

自己所有かつ自己の居住用に供する家屋について行う増改築

住宅ローン控除を受けたい人が所有しており、住むための家のリフォームであること。

居住、床面積の条件など

その他の条件には下記のものがあります。

  • ・リフォーム後の床面積(登記面積)が50㎡メートル以上
  • ・「新築の場合」の条件「1」と「3」~「6」をクリアしている
  • ・リフォーム工事が下記A~Fのうちどれかである

A. 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
B. 床、階段または壁の半分以上をリフォームする
C. リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関・廊下の一分の床の工事。または壁全部のリフォーム
D. 耐震リフォーム(条件あり)
E. バリアフリーのためのリフォーム(条件あり)
F. 省エネ化のためのリフォーム(条件あり)

  • ・建築士などが発行する増改築等工事証明書を発行するなどして工事を証明できる
  • ・リフォーム費用が100万円以上
  • ・居住用部分の工事費用がリフォーム費用の総額の1/2以上

控除期間と控除額の試算方法

ここでは、住宅ローン控除の期間と控除額について、具体的な例を交えて解説します。

新築時にローンを組み、その後増改築でローンを組んだ場合

【ローン金額と控除額の例】

平成29年に新築、年末時点で新築費用のローン残高が3000万円。

令和4年にリフォーム、年末時点で新築費用のローン残高が2200万円、リフォーム費用のローン残高が500万円

  • ・新築に対する住宅ローン控除額
    2200万円×1%=22万円 最大控除額である40万円以内なので、控除額は22万円

  • ・リフォーム費用に対する住宅ローン控除額
    500万円×0.7%=3万5000円 最大控除額である14万円以内なので、控除額は3万5000円

上記2つの住宅ローン控除額の合計から、控除額は25万5000円となります。

手続の方法

住宅ローン控除を受けるには具体的にどのような手続きをすれば良いのでしょうか。

適用を受けるための手続きは最初の年分と2年目以後で異なる

住宅ローン控除を受けるための手続きは、マイホームを購入した年と2年目以降で異なります。

最初の年の手続き

マイホームを購入した最初の年度の3月には確定申告をする必要があります。

通常、会社員の方は年末調整を受ければ確定申告は不要ですが、住宅ローン控除は確定申告で「還付申告」して始めて適用されます。還付申告とは、医療費などと同様に「払い過ぎた税金を返してもらう」ための手続きです。自動的に適用となるわけではないので注意しましょう。

・確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要なもの

  1. 1.確定申告書
  2. 2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 3.本人確認用書類
  4. 4.建物・土地の登記事項証明書
  5. 5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  6. 6.源泉徴収票
  7. 7.住宅ローンの残高証明書
  8. 8.(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
  9. 9.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し

2年目以降の手続き

2年目以降は、会社員なら年末調整で必要書類を提出するだけです。自営業の場合には確定申告で申請します。

まとめ

住宅ローン控除はリフォーム時にも適用できることがおわかりいただけたでしょうか。

理想の住宅を手に入れるため、家族が過ごしやすい住まいにするためのリフォームはかかる費用も大きくなりやすいものです。

住宅ローン控除を受けるための条件は特別難しいものではありません。

利用できる制度は積極的に利用して、少しでもお得にリフォームを行いましょう。

このページのポイント

住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住まいをローンで購入またはリフォームした場合に、ローン残高から一定の割合に相当する金額を一定期間控除する制度です。
(詳しくは こちら
住宅ローン控除の併用は可能?
新築または物件購入時に住宅ローン控除が適用されていても、住み続けるうちにリフォームをする場合、一定の条件を満たせばリフォームのローンも控除の適用対象となります。
(詳しくは こちら

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