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修繕工事とは、新築同然の水準まで建物を回復させる工事のことです。主にマンションなどで行われています。同じような言葉で、改修工事や補修工事がありますが、それぞれで意味が異なります。この記事ではそれぞれの言葉の意味や、修繕工事を行う適切な時期、メリットなどについて述べていきます。
目次
「修繕工事と改修工事は何が違う?」「補修工事ということもある?」などとたくさんある建築用語に混乱してしまう方は多いです。
言葉が似ていても、意味は全く違うことは良くあります。
修繕工事はリフォーム、改修工事はリノベーションと考えてみると分かりやすいかもしれません。
今回は、修繕工事と改修工事、補修工事などの意味の違いや、修繕工事適切な時期やメリットについて詳しく解説していきます。
特にマンションにお住いの方や管理者側の方は、最後まで読んでくださいね。
「修繕工事」とは、経年やその他の原因で劣化や破損、不具合などが生じている建物を建設当初の水準まで元通りに直す工事のことです。
応急処置的なものではなく、完全に原状回復を目指します。
また、問題となっている部分の機能や性能が支障をきたすことなく使用できる状態に戻すため、建物の健康を守り続けたい方が数年ごとで定期的に修繕工事が計策されています。
計画的かつ定期的に行うのが修繕工事ですが、劣化や不具合が生じるごとに建物を直すことは「小修繕」や「補修」などと呼ばれています。
補修工事とはまた違う意味ですので留意しておきましょう。
「改修工事」とは、先にご説明した修繕工事をした上で、さらに建物の機能性などを向上させる工事のことです。
もともと、より機能性の高い建物の状態にグレードアップさせることを「改良」と呼びますが、改修工事は「修繕+改良」をして建物の機能性を向上させることを目的としています。
改修工事が行われるのは主に古いマンションなどです。
これは、新しいマンションの機能性や性能が優れているのに対して、古いマンションの機能性や性能が廃れていってしまい建物の資産価値が低迷してしまうことになります。
こうした事態を防ぐために、古いマンションを原状回復以上の効果がある改修工事して、資産価値を高めているのです。
似た言葉で「リフォーム」と「リノベーション」があります。
リフォームは原状回復をする修繕工事、リノベーションは現在の建物を原状回復した上でプラスαの性能を追加するため改修工事のことだと理解して良いでしょう。
「補修工事」とは、修繕工事と似ているため勘違いされやすいですが、修繕工事のように新築のように原状回復する工事ではありません。
補修工事は、壊れている部分や劣化している部分など、問題がある箇所を「補い修理する」ことをいいます。
冒頭でもご説明しましたが、補修工事は建物に不具合が生じた時に修理する工事です。
小修繕とも呼ばれています。
補修工事は応急処置のような工事ですので、短期間で費用も抑えられますが、数年後に同じ箇所に不具合を生じた場合には再度工事しなければならず二度手間です。
補修工事を行う際には、良く専門家に相談してから決めましょう。
修繕工事は基本的に、「大規模修繕工事」になることが多いです。
大規模修繕工事とは、工事内容が大規模であり、工事期間も長く、工賃も高額になる工事のことを言います。
主な工事内容は、外壁補修工事・鉄部塗装工事・屋上防水工事・給水管や排水管の取り換え工事などです。
分譲マンションなどの大きな建物の場合は特に、大規模修繕工事をしています。
劣化や重大な不具合などを防ぐために、マンションの管理組合が主体となって長期的な計画で大規模修繕工事が行われているのです。
大規模修繕工事の費用は高額ですので、管理組合が集めている修繕積立金が使用されます。
建物の修繕工事は、築年数10年を迎える頃から計画的に行なっていきましょう。
「このマンションはコンクリートでできているから10年以上経っても問題ない」と考えてしまう方も多いでしょう。
確かにコンクリートの耐久年数は約60年と言われています。
しかし、実際に建物はコンクリートのみで建てられているわけではありません。
建物の構造基礎部などはコンクリートであっても、タイルや塗装、金物やシーリングなどの部材同士をつなぎ合わせている材料などの様々な素材が組み合わさっています。
それらの耐久年数はコンクリートの耐久年数より大幅に短いのです。
以下は、建物を大まかな部分に分けて修繕工事をする適切な時期を表しています。
修繕箇所 | 修繕工事周期 |
共用部鉄部 | 4〜6年 |
屋上の防水層、外壁面、バルコニー・共用廊下 | 10〜15年 |
先ほど、築年数10年を迎える頃から大規模修繕工事を行うとご説明しましたが、一般的に多くのマンションなどは「12年ごと」に大規模修繕工事を行なっていることが多いです。
ただし、特に12年ごとに行わなければならないという決まりはありません。
12年という月日が定着しつつあるのは、建築基準法が関係していると言われています。
建築基準法では、「築10年が経過したタイル張りの外壁のマンションなどは、3年以内に外壁の全面打診調査を行わなければならない」という決まりがあるのです。
このことから、築13年が経過する1年前の12年目に大規模修繕工事を行う流れになっていると考えられています。
最後に、建物を修繕工事するメリットについてご説明していきます。
建物の修繕工事を行うと安全性が向上します。
修繕工事とは前述の通り、経年劣化や破損などの問題がある箇所を、新築当時と同じ水準まで回復させる工事です。
コンクリートで建てられていても、年月の経過とともに劣化しヒビが入ってしまうこともあります。
そのままの状態では、地震や台風などの災害があった時などに建物が耐えられません。
倒壊して大事故になってしまう可能性もありますね。
そこで、建物の修繕工事を行うことで、新築同然の頑丈性を取り戻し安全性を向上させることができるのです。
その建物に住む方達も、管理をする側の方達も安全性が高いことで安心できますよね。
建物を修繕工事して、新築同然までに性能や機能性を回復させられたら、古くなって低迷していた建物の資産価値を向上させることができます。
古い建物は、新築と比べて徐々に資産価値が下がっていきます。
さらに、劣化や破損などが原因で事故が起きてしまった場合、資産価値は大幅に下がってしまうのです。
このように、建物の資産価値を大幅に下げないためにも、定期的な修繕工事は必要不可欠だといえます。
新築時は最新の設備で綺麗だったはずの建物ですが、年月の経過とともに廃れてしまいます。
最新設備だったものも、10年も経てば廃盤になってしまうこともあるほどです。
そのままでは、その建物に住んでいる方は不便に感じることが多いでしょう。
そこで、修繕工事を行い、建物を新築同然に蘇らせることで、過ごしやすい空間に変えることができます。
また、良く修繕工事と同時に行われる改修工事によって、設備なども最新の状態にすることがあります。
こうした工事が住民の利便性を向上させることができるのです。
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