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大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業では、沿道建築物の耐震化への補助が充実

  • 最終更新日:2018-02-20

大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業では、沿道建築物の耐震化への補助が充実

東京都大田区には「大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業」があります。 幹線道路沿いの建物が大きな地震で倒壊したら、避難や救助、消火活動の妨げになりかねません。だからこそ耐震化が必要なのですが、そのためには多くの費用がかかります。 そこで大田区では、「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業」を設け、そうした場所に建つ建物所有者が耐震化する際の費用負担を軽減できるように補助しています。

大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度とは

東京都は特に重要である幹線道路を、特定緊急輸送道路として指定し、その沿道の建物に耐震診断を義務付けました。 それに伴い大田区では、特定緊急輸送道路沿道建築物に対する「耐震診断」「耐震改修設計」「耐震改修工事」、あるいは「除却工事」「建替え工事」の助成制度を設けています。 具体的には、以下のようなステップで成り立っています。

大田区の耐震化助成制度の概要

大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度の対象

■助成の対象建築物 助成を受けるためには、以下の3つの項目すべてに当てはまらなければなりません。 助成対象建築物の条件

■助成の対象者 大田区内にある助成対象建築物を所有している個人、あるいは法人が対象となります。 ただし、国や地方の公共団体、独立行政法人都市再生機構やそれに類する団体に所属している方は対象外とされています。また、住民税や法人住民税を滞納している場合や、区長が不適当と認める場合も助成を受けることができません。

助成制度の流れ

助成手続きの流れは以下のようになります。

■ステップ1:耐震コンサルタント派遣(無料) まずは区役所窓口にて、助成制度や手続きの流れに関する説明を受けます。その後耐震コンサルタントが現地に派遣され、その建築物が助成要件に合致しているかどうかが調査されます。

〇申請時に必要な書類
・登記事項証明書や建築確認通知書など建築年度が確認できる書類
・建築物の図面 ・固定資産税課税明細書
・分譲マンションの場合は理事長が選任された議事録の写し
・印鑑(スタンプ印不可)

■ステップ2:耐震診断助成 ステップ1の調査の結果、助成要件に当てはまると判断された場合、申請を行うことができます。 ただし、この助成は平成28年以降初めて特定緊急輸送道路沿道建築物と確認された建物、かつ調査が平成30年度末までに完了するものに限り有効です。 診断結果は、構造耐震指標「Is」にて表記されます。「Is」とはその建物がどの程度の耐震性を持っているかを表す指標のこと。
Is値が0.6以上と数値が大きいほど安全性が高く、Is値0.3未満では崩壊の危険性が高いと判断されます。
また、助成金は建物の述べ面積によって異なります。3,000平方メートル未満の場合は、助成対象費用の10分の10、述べ面積が3,000平方メートルを超える場合は助成対象費用の6分の5が助成金として受け取ることができます。
なお、「耐震診断に必要な費用」と「延べ面積×面積単価」のうち、いずれか低い方の額が助成されます(1,000円未満切り捨てとなります)。
※面積単位の詳細については区のホームページ等でご確認ください

■ステップ3:耐震改修設計助成 耐震診断の結果、「Is値が0.6未満」と判断された建物は改修工事へと進みますが、まずはそのための設計を実施します。
ただし、助成を受けるためには平成30年度中に着手、かつ平成37年度中に設計事業を完了する必要があります。
助成金は助成対象費用の6分の5で、「設計に必要な費用」と「延べ面積×面積単価」のうち、いずれか低い方の額が助成されます。

■ステップ4-1:耐震改修工事助成 ステップ3の耐震改修設計に基づき、耐震改修工事を実施します。
助成を受けるためには、改修工事後の耐震診断で「Is値が0.6以上」となることが条件です。また、平成30年度中に改修工事に着手し、かつ平成37年度中に工事を完了させることが必要です。
助成金は助成対象費用の6分の5で、「工事に必要な費用」と「延べ面積×面積単価」のうち、いずれか低い方の額が助成されます。
なお、住宅は3億3,500万円、マンションは4億9,300万円、それ以外は5億300万円までが助成対象費用の上限です。
また、延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物の場合は、算出方法が変わります。 「工事に必要な費用」と「延べ面積×面積単価」のうち低い額を、「5,000平方メートル以下の部分」と「5,000平方メートルを超える部分」に分け、それぞれの助成対象費用を算出。「5,000平方メートル以下の部分」の助成金は上述のとおりですが、「5,000平方メートルを超える部分」については、助成対象費用の2分の1が助成されます。

■ステップ4-2:除却工事・建替え工事助成 耐震改修を行わずに除却あるいは建替えを行う場合、どちらか一方の助成を受けることが可能です。平成30年度中に工事に着手し、かつ平成37年度中に工事を完了させることが条件となっています。
助成金は助成対象費用の6分の5で、「耐震改修工事に必要な費用相当額」または「延べ面積(既存と新築のいずれか小さい方の面積)×面積単価」、「除却あるいは建替え工事に必要な費用」のうちいずれか低い額の方が助成されます。
ただし、延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物には、「5,000平方メートル以下の部分」の助成金は上述のとおりですが、その超過部分について助成対象費用の2分の1が助成されます。

申請の流れ

耐震コンサルタントによる現地調査で耐震化の必要があると判断され、「助成金交付決定通知」が発行された場合、その後の耐震診断助成の申請をすることができます。 なお、「助成金交付決定通知」を受け取ってからでないと、助成の対象として耐震診断や耐震改修設計を施工業者に依頼することはできません。 診断・設計、改修工事などそれぞれの工程で、区の職員による内容・完了確認が必要となります。 工事が完了し引き渡しまで済んだら、区指定の様式で作成した「完了報告書」を区の担当窓口に提出します。その後、助成金交付額決定通知が発行され、助成金を受け取ることができます。

助成手続きの流れ

■提出先 大田区まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修

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