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江東区:高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

  • 最終更新日:2018-03-30

江東区:高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

以前は特に問題なく生活していた自宅でも、年をとるにつれて、小さな段差につまずいたり、「手すりがあったら……」と感じたりすることが増えてくるもの。また、そういったご家族のことを心配されていませんか? ご自身、そしてご家族が安心して暮らすために、すでにバリアフリー化の改修工事を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。 そこで気になるのが費用のこと。 そんなときに利用したいのが、「高齢者住宅設備改修給付」です。江東区にお住まいの65歳以上の方が対象となる制度で、介護保険の認定を受けていなくても、最低限の自己負担のみで自宅をバリアフリー化できる可能性があります。 今回は、その制度を利用する条件や給付される金額、申請から給付までの流れなどを簡単に説明していきます。ご高齢の方がこれからもご自宅で安心して暮らしていくために役立つ制度ですので、必要に応じて検討をしてみてはどうでしょうか。

「高齢者住宅設備改修給付」とは?

介護保険の認定を受けている方、あるいは認定を受けていなくてもその可能性がある方の安全な生活のために、住居のバリアフリー化の費用を区が助成する介護保険外の制度です※1※2。助成の対象となる具体的な改修内容とその上限金額※3は、「浴槽改修(379,000円)」、「洗面台・流し台の取換え(156,000円)」「トイレ改修(106,000円)」「階段昇降機の設置(800,000円)」と「予防給付(200,000円)」となっています。

※1給付にはさまざまな条件があります。
※2 すでに介護保険の認定を受けている方は介護保険による設備改修と併用することも可能です。その場合、介護保険課にも申請が必要となります。
※3 基準額

「高齢者住宅設備改修給付」を理解するポイントはココ!
・介護を必要としている方、またはその可能性がある方に対して、住居のバリアフリー化にかかる費用が助成される(一部自己負担)
・江東区在住の65歳以上の方であれば、給付を受けられる可能性がある
・申請から受給決定までには1ヶ月程度かかる
・申請以前に工事に着手すると助成が受けられないので要注意

それでは、制度の詳しい内容をみていきましょう!  

給付を受けるための条件とは?

具体的に、どういった方が制度の対象となるのでしょうか。

・江東区在住
・65歳以上
・要支援・要介護認定を受けている
・介護保険の認定を受けていなくても、予防のために改修が必要と認められる※4
※4予防給付の場合

これらの条件を満たす方であれば、どなたでも給付を受けられる可能性があります。 ただし、老朽化による改修や建て替えなどの場合は対象とならないので注意が必要です。 では次に、給付の対象となる設備改修の種目と、自己負担金額について詳しくみていきましょう。  

給付の対象となる設備改修と自己負担について

改修済み

出典:高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

上の表で、給付の対象となる改修の種目や、それぞれの改修にかかる費用の基準となる金額(助成対象基準額)をご確認ください。これらの給付は必要に応じてそれぞれ1回ずつ※5受けることが可能です。

給付は大きく図表1の予防給付と図表2~5の通常の給付に分けられます。
※5 一世帯につき

■予防給付(介護保険の認定を受けていない、または申請中※6の方)
図表の1の「予防給付」とは、現在は介護保険の認定を受けていない方(または申請中の方)でも、介護を予防するためのバリアフリー化にかかる費用の補助を受けられるというものです。申請にあたっては、申請書とは別に「住宅改修が必要な理由書」を提出する必要があります。
※6 介護保険住宅改修費支給申請と同時申請に限ります。

<自己負担>
基準額(200,000円)以内であれば、自己負担額は介護保険の自己負担割合に準じ、1割または2割となります(生活保護を受給している方は免除)。
※7 基準額を超えた分の金額は所得や生活保護の受給に関わらず全額自己負担となります。

■通常の給付(介護保険の認定を受けている方)
図表2~5の項目は、すでに介護保険の認定(要支援・要介護)を受けている方への給付内容です。改修の種目によって助成金の基準額が異なりますので図表でご確認ください。
※8「トイレ改修」については、介護保険による改修と合算ができません
※9「階段昇降機の設置」は要支援者対象外となります

<自己負担>
基準額以内の改修であれば、改修費用の1割が自己負担となります(生活保護を受給している方は免除)。
※10 基準額を超えた分の金額は所得や生活保護の受給に関わらず全額自己負担となります

それでは最後に、申請方法と実際に改修費用が給付されるまでの流れ、必要書類について確認しておきましょう。  

助成の手続きについて

flow3

上の図は、工事費用のお見積りから工事を着工するまでの大まかな流れを表したものです。細かくみていきましょう。

① 改修工事のお見積もり
まず、区登録の事業者から改修工事をお願いする事業者を選び、見積りをとりましょう。 事業者とよく話し合って改修の計画を立てます。この時の見積書と工事図面は申請時に必要になります。 このとき給付が決定するまでは工期を設定しないようにしてください。すでに着工された改修工事は申請を受け付けてもらえないので注意が必要です。

② 必要書類をそろえて申請
通常の給付を申請するために必要な書類は、以下の3点になります。

  • 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給 付申請書
  • 見積書(内訳明細:書式指定なし)
  • 工事図面(改修前後の平面図・断面図)

※11 予防給付の場合は、上記3点に加えて長寿サポートセンターで作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になります。

必要書類をそろえたら、江東区役所に郵送、または窓口に持参して申請しましょう。

▼申請書

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出典:申請書(江東区高齢者住宅設備改修のみ申請の場合)

※12 申請書は裏面に同意事項が印刷されているか要確認。

③ 訪問調査(予防給付の場合はなし)
書類申請から約2〜3週間後、担当職員が訪問調査に来ます。改修する場所とご本人の状況を確認してもらいましょう。

④ 給付決定
給付決定するまで、さらに1〜2週間ほどかかります。給付決定の通知を受け取ってから、改修工事に着手するようにしてください。

⑤ 工事・自己負担額の支払い
いよいよ改修工事を行います。こちらの制度では、改修工事費用の自己負担金額(1〜2割)以外は区から直接業者に支払われる「受領委任払い」となっています。助成金がご自身の口座に振り込まれる形ではないので注意しましょう。

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「江東区:高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)」よりお問い合わせください。

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