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江東区:民間建築物耐震促進事業

  • 最終更新日:2018-03-30

江東区:民間建築物耐震促進事業

近年では、首都直下型地震の発生に備えて、建物の耐震性への関心が高まりをみせている一方で、江東区内には、まだまだ耐震性に課題を抱えた建築物が残されています。 この問題に対し、江東区内の対象建築物の耐震化率を高めることを目標に「耐震改修促進計画」が進められています。今回ご紹介するのは、その施策のひとつである「江東区民間建築物耐震促進事業」。 これは、旧建築基準で建設された一戸建てや、区内の全世帯の約8割を占めているマンション、中小企業の民間建築物などを対象に、耐震診断や耐震改修にかかる費用を助成する制度です。該当の建物をお持ちの方は、ぜひこの事業を活用して震災に備えましょう。

江東区民間建築物耐震促進事業とは?

昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅(共同住宅を除く)、マンション(分譲・賃貸)、民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物などを対象として、耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を行った際の費用の一部を助成する制度です。助成割合と限度額は、対象となる建築物の種類や助成の項目によって異なりますが、費用の1/2、もしくは2/3(限度額あり)となっています。 それでは、具体的に制度の内容を見ていきましょう。

「江東区民間建築物耐震促進事業」を理解するポイントはココ!

・助成対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅、マンション、民間特定建築物などで、耐震診断・耐震設計
・耐震改修工事の3種類 ・建築物の所有者が法人の場合、助成の対象となるのは特定の中小企業のみ
・限度額はあるものの、建築物の種類によって、費用の2/3もしくは1/2が助成される ・事後申請では、助成金を受け取れないので注意が必要

 

助成の対象となる建築物とは?

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この制度の対象になるのは、上の図表に当てはまる建築物です。ここで示されている「民間特定建築物」とは学校、病院、老人ホーム、幼稚園、保育園、物品販売店など多くの方が利用する一定規模以上の建築物、「緊急輸送道路沿道建築物」とは、東京都耐震改修促進計画によって決められた災害対策上、特に重要な緊急輸送路沿いの建築物を指します。

さらに、助成を受けるために以下の①~⑤の項目をすべて満たしている必要があります。

① 江東区内に立地している建築物であること。
② 旧耐震基準時代(昭和56年5月31日以前)に着工された建築物であること。
③ 鉄筋コンクリート造など、耐火構造または準耐火構造であること
④ 建築基準法および関係法令を遵守した建築物であること。
⑤ 建築物が適正に管理されていること。

助成を受けるための条件

助成条件は申請者や建築物の種類によって次のとおり異なるので見落としがないようにしましょう。

【助成を受ける予定の建築物がマンションの場合】

■申請者:分譲住宅の管理組合など

  • 耐震診断・耐震改修を行うことについて、管理組合などで決議されていること
  • 修繕計画があらかじめ定められていること
  • 住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あること。

■申請者:賃貸住宅の所有者

  • 建築物の適正な管理が行われ、かつ社宅や社員寮でないこと。
  • 住民税や法人税の滞納がないこと。
  • 住宅部分の床面積の合計が延べ面積に対し1/2以上あること。

【助成を受ける予定の建築物の所有者が企業の場合】

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出典: 江東区 民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修助成制度

所有者が企業の場合、助成を受けられるのは中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(図表AまたはB)に限られます。また、合わせて次の条件をクリアしている必要があります。

■条件

  • 住民税や法人税の滞納がないこと。
  • 対象建築物が、すでに本事業による助成金および同じような助成金を受けていないこと。
  • 建築物の所有者が複数の場合、共有者全員の連名または同意がある状態で代表者が申請を行うこと(分譲マンションは除外)。なお、建築物の所有者が複数である建築物において耐震改修などの助成を受ける場合は、事前に区と協議をする必要があります。 続いては、実際にどれくらいの金額の助成が受けられるのかを確認します。  

助成の金額

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出典: 江東区 民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修助成制度

助成の金額は、建築物の種類や助成の項目によって違い、それぞれに限度額が設けられています。具体的には、非木造住宅などと緊急輸送道路沿道建築物については費用の2/3が、分譲・賃貸マンションと民間特定建築物については、1/2が助成の対象となります(詳しくは上記の表でご確認ください)。

それでは、助成の手続きについておおまかな流れを確認しておきましょう。  

耐震診断・耐震補強の助成の手続きについて

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耐震診断と耐震補強は、本来は別の助成制度ですが助成の手続きはほぼ同じなので、一緒にご紹介します。

① 事前相談
区の建築調整課窓口で事前相談をして、関係書類を受け取ります。

② 助成の申請
「助成対象承認申請書」に必要書類を添付して提出します。必要書類は、建築確認通知書、配置図、耐震診断実施計画書、見積書などです。

③ 助成の承認
申請書の内容審査および現地調査の後、「助成対象承認・不承認通知書」を送付します。

④ 事業者と契約
事業者と診断・設計に関する契約を行います。助成の承認以前に契約を行うと助成が受けられないのでご注意ください。

⑤ 着手報告書の提出
工事が始まったら、「着手報告書」に必要書類(契約書、工程表)を添付して提出してください。

⑥ 完了報告書・助成金交付申請書の提出
工事が終了したら「完了報告書」に必要書類(契約書、耐震診断費用明細書、領収書など)を添付したものと「交付申請書」を提出します。

⑦ 助成金の交付決定
申請書の内容審査の後、問題がなければ「交付決定通知書」が区から送付されます。

⑧ 助成金の請求
「助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書」を提出してください。通帳の写しの提出も必要です。

⑨ 助成金の受け取り
申請者が指定した口座に区から助成金が振り込まれます。  

耐震改修の助成の手続きについて

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つづいては、耐震改修の助成手続きについてご説明します。

① 事前相談
区の建築調整課窓口で事前相談をして、関係書類を受け取ります。

② 助成の申請
「助成対象承認申請書」に必要書類を添付して提出してください。必要書類は、「建築確認通知書」「配置図」「改修工事計画書」や「見積書」などです。

③ 耐震改修助成の承認
申請書の内容審査および現地調査の後、「助成対象承認・不承認通知書」を送付します。

④ 事業者と契約
事業者と改修工事に関する契約を行います。助成の承認以前に契約を行うと助成が受けられないのでご注意ください。

⑤ 着手報告書の提出
工事の着手後「着手報告書」を提出します。契約書と工程表の提出も必要です。工事完了までに中間検査を受ける必要があります。

⑥ 完了報告書・助成金交付請求書の提出
「完了報告書」に、必要書類(工事写真、契約書など)を添付したものと「助成金交付申請書」を提出してください。工事完了後、完了検査を受ける必要があります。

⑦ 助成金の交付決定
申請書の内容審査後、問題なければ「助成金交付決定通知書」を送付します。

⑧ 助成金の請求
「助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書」を提出してください。通帳の写しの提出が必要です。

⑨ 助成金の受け取り
申請者が指定した口座に区から助成金が振り込まれます。

※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の要件に該当する大規模建築物等について、耐震診断結果の報告が義務づけられています。

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「江東区 民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修助成制度」よりお問い合わせください。

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