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満点リフォームSTEP1.2.3基礎知識・準備編 リフォームでできること・できないこと

自分が所有する住まいだからといって、自由にリフォームできるわけではありません。

自分が所有する住まいだからといって、自由にリフォームできるわけではありません。一戸建てとマンションには、それぞれにリフォームできる範囲があります。
一戸建ての場合は『建築基準法』の内容を事前にチェックする必要があり、マンションの場合はさらに『管理規約』による規制をチェックすることが大切です。特にマンションは、意外な場所が共用部分と定められていることがあり、勝手にリフォームできないことがあるので、必ず確認するようにしましょう。

できる・できないリフォーム 一戸建て編

一戸建ての場合、だいたいのリフォームは可能ですが、建築基準法や地方自治法の条例によって定められた制約を守ることが前提となっています。プランを建てる前に、ある程度の知識を頭にいれておきましょう。

増築する場合

家の大きさには各種法律や条例での制限があります。

  • 敷地に対する建築面積(建ぺい率)や延べ床面積(容積率)に関する制限
  • 斜線制限や日陰規制などによる、屋根の高さや勾配、建物の形に関する制限
  • 隣の土地との境界線や、道路から一定以上の距離をとることに関する規制

増築の場合には、これらの条件をすべてクリアするプランでなくてはなりません。家を建てた時と制限が変わっている場合もあるので、専門家への相談が大切です。

間取りの変更

一戸建ての間取り変更には、構造上取り外せない柱や壁がかかわってきます。1階と2階を貫く通し柱や、筋交いの入った壁は、基本的に取り払うことはできません。また水回りなど、配管が通っている部分の位置の移動はできますが、費用的にできるだけ固定させた方がよいでしょう。

屋根裏の増築

屋根裏収納を作る場合
広さは、屋根裏収納をつくる階の床面積の1/2未満、高さは1.4m以下という基準さえ守れば、簡単にリフォームすることができます。
屋根裏部屋を作る場合
2Fの屋根裏部屋は3Fとみなされます。また屋根裏は通常、家の延べ床面積に含まれていない場合が多く、ここを居室に変更すると、容積率の上限をオーバーしてしまうこともあるので、注意が必要です。

エクステリアの変更

街の防災のために、都市計画法により防火地域・準防火地域に指定されている地域があります。この地域では、建物の構造や材料を燃えにくい物にするという規定があり、窓やドアの材料に制限を受けることがあります。事前にきちんと確認してみましょう。

できる・できないリフォーム マンション編

マンションの場合、いちばん注意したいのは、『管理規約』や『使用細則』による規制です。自分の所有するマンションなら、自分の使っている場所やものがすべて自分の所有物のようですが、場所によっては共用部分とみなされ、勝手にリフォームすることはできないことになっています。
たとえば、玄関・窓・サッシ・ベランダなど、原則的にマンションのエクステリアは、防火や避難の性能を併せ持つ共用部分なので、リフォームすることができません。しかし、防音や気密効果のために窓の内側を2重サッシにすることは可能です。 またキッチン・浴室等のリフォームは可能ですが、水回りの位置を大きく変えることはできません。詳細については、管理会社によって制限が変わってくるため、管理会社に相談して十分チェックをすることが必要です。

部屋のリフォーム

構造的に問題がなければ、間取り変更も可能です。一般的にマンションは『ラーメン構造』のものが多いのですが、この場合建物を支えている柱と梁さえいじらなければ、壁の位置はほぼ自由に変えられます。これに対し、『壁式構造』の場合はリフォーム可能な箇所が限られてきます。構造についてはリフォーム会社に現場調査してもらい、調べるようにしましょう。
※ラーメン構造とは、柱・梁の接合点がしっかり固定されていて、力がそのまま伝わっていくような構造。

玄関のリフォーム

玄関ドアも窓サッシも、防火などの性能を併せ持つ共用部分なので、勝手にリフォームすることはできません。ただし、防音や気密効果のために、窓の内側を二重サッシにしたり、玄関ドアの内側を塗り替えたりすることは一般的に可能です。管理規約などで確認してみましょう。

バルコニーのリフォーム

バルコニーのフェンスも、玄関ドアや窓サッシと同じく、本来は共用部分ですので、塗り替えることはできません。塗り替える場合は、管理組合で議決し、全戸の工事をすることになります。また、1階住戸の専用庭も同じく共用部分ですから、フェンスや植栽を変えたりすることもできません。管理規約などで確認してみましょう。

床のリフォーム

床は専有部分ですので、一般的にはリフォームが可能です。しかし管理規約や使用細則で制限されるケースがあります。特にカーペットからフローリングへの変更は一切できない場合がありますが、完全に防音対策を施せばリフォームが可能になることもあります。いずれにしても管理規約で確認し、管理組合に許可をもらうことが必要となります。また、床暖房の設置に関しては、マンション用床暖房もありますので、リフォーム会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

キッチンのリフォーム

キッチンや浴室など、水回りの変更には多くの制約があるため、位置の移動は難しいでしょう。また費用的に考えても、移動させない方が割安です。どうしても、という場合は、管理組合で保管している配管図面や構造図面を持参し、専門家に相談してみましょう。

バスルームのリフォーム

基本的にリフォームは可能ですが、給排水の位置は移動することができません。また浴室暖房乾燥機の設置に関しては、「集合住宅向けタイプ」がありますので、リフォーム会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

ワンポイント・アドバイス

マンション管理組合の規約は必ずチェック!
マンションの床をリフォームする場合、床は専有部分だからと独自でリフォームを進めていると、いざ着工という段階になってから、近隣宅に了承が必要だということがわかり、大騒ぎするケースが少なくありません。必ず自分の考えるリフォームプランに関する管理組合の規約には、事前に目を通 しておきましょう。

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