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世田谷区:特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

  • 最終更新日:2018-03-30

世田谷区:特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

大きな地震の際は、建物の耐震性が命の明暗を分けると言っても過言ではありません。特に古い建物にお住まいの方は、耐震性を心配されている方も多いかと思います。 世田谷区には建物の耐震化を促進するために、さまざまな助成があります。今回はその助成の中でも、特定緊急輸送道路の沿道に位置する建築物の耐震診断や改修工事費用への助成について詳しくお話します。

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業とは?

特定緊急輸送道路とは、震災時に救急・消火活動や緊急物資の輸送などをスムーズに行うための重要な道路で、その沿道に位置する建築物には耐震診断の結果報告が義務づけられています。

世田谷区では東名高速道路、中央自動車道、環状七号線、環状八号線、甲州街道、246号線、さらに世田谷通り、井ノ頭通り、第三京浜、目黒通りの一部が「特定緊急輸送道路」として指定され、耐震診断・補強設計・耐震改修などにかかる費用の1/6〜5/6に相当する助成金を受けることができます。

「世田谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」を理解するポイントはココ!

・耐震診断・補強設計・耐震改修のそれぞれに助成がある
・耐震化することで税金の優遇が受けられる可能性がある
・無料で専門家のアドバイスを受けられるため、まずは窓口に相談を
・事後申請では、助成を受けることができない

それでは、助成制度の詳しい内容を見ていきましょう!  

助成の対象となる建築物と申請ができる方

5_表_1

出典:特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援パンフレット

制度の対象となるのは、下記のすべてに当てはまる建築物を所有する個人または法人※1です。
① 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
② 昭和56年5月31日以前に着工した建築物
③ 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12m以下の場合は6m)を加えたものに相当する高さの建築物(上記の図をご参照ください)

※1 以下に該当する方・建築物は対象外となります
・国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などの団体
・同様の助成金を受けた
・受ける予定の建築物
・区長が不適当と認める方
※1 ①~③に当てはまる建築物には、耐震診断結果の報告が義務づけられています。
※1 分譲マンションなど区分所有の建築物については、所有者の過半または管理組合などの規約で合意された代表者が助成の申請をすることができます。
 

まずは耐震診断のご相談を

建物の耐震性を確認する耐震診断は、東京都指定の団体に属する建築士に依頼する必要があります(それ以外の建築士が診断を行う場合は、第三者機関の評定が必要)。

耐震診断で、耐震性能が劣ると判定された場合は、「補強設計」や「耐震改修」にかかる費用の助成※2を受けることができます。具体的な助成金額を見ていきましょう。
※2 助成には条件があります。  

補強設計の助成金額

5_表_2

出典:別紙(助成制度について)

「補強設計」とは、建築物が倒壊しないようにする補強方法を具体的に計画(設計)することをいいます。

補強設計の際の助成金の額は、上の表にあるように、「実際に補強設計に要する費用」または「助成対象基準額」のうち、低いほうの金額の5/6となっています。助成対象基準額は、建築物の延べ面積によって1㎡当たりの上限額が変動するので、ご自身の場合に当てはめてみてください。  

耐震改修や建替え・除却の助成金額

建築物の補強設計後、実際に耐震改修の工事を行う費用に関しても助成が受けられます。ただし、改修工事よりも建替えや除却を行ったほうが合理的と判断される場合は、そのための費用が助成されます。
改修と建替え・除却では助成金の額が異なりますので、それぞれ表でご確認ください。

【耐震改修の場合の助成金額】

5_表_3

出典:別紙(助成制度について)

改修工事の場合の助成金の額は、「実際に耐震改修に要する費用」または「助成対象基準額※3」のうち、低いほうの金額をもとに決定されます。分譲マンションまたは延べ面積5,000㎡以内の部分は5/6、それを超える部分に関しては1/2に相当する額が助成されます。
※3 建物の種類や工法によって助成対象基準額は変動します。

【建替え・除却の場合の助成金額】

5_表_4

出典:別紙(助成制度について)

建替え・除却となる場合の助成金の額は、「耐震改修に要する費用」、「助成対象基準額※4」「除却に要する費用」「除却・建替えに要する費用」のうち低い額をもとに決定されます。分譲マンションまたは延べ面積5,000㎡以内の部分については1/3、それを超える部分については1/6に相当する額が助成されます。
※4 建物の種類や工法によって助成対象基準額は変動します。

耐震診断や改修の無料アドバイスが受けられます!

世田谷区では沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修をスムーズに行えるよう、一級建築士などのアドバイスを無料で受けることができます。費用や手続き方法などについて相談できる機会が複数回※設けられますので、安心して耐震化を進めることができます。ご興味がある方は 下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

※ 耐震診断前に2回、診断後に1回(分譲マンションの場合は診断前に3回、診断後に2回)

 

助成の手続きについて※5

5_表_5

それでは、耐震化の相談をするところから助成を受けるまでの大まかな流れを見ていきましょう。
※5 助成の手続きの流れの詳細は、下記外部リンクよりご確認ください。

① 事前相談・見積もり
制度を利用するにあたり、まずは世田谷区の窓口に問い合わせましょう。案内に従いながら耐震診断・補強設計・耐震改修工事を行う業者を選定します。その際は複数の事業者から見積もりをとり、最適な事業者を選ぶことをおすすめします。助成金の交付が決定する前に契約・施工を行うと、助成が受けられませんのでご注意ください。

② 助成金交付の申請
見積もりをとり、依頼する業者が決定したら、助成金交付の申請を行います。申請の手続きには2〜3か月ほどかかる場合がありますので、あらかじめ工期を設定しないように注意してください。助成金の交付の決定前に契約や診断・施工を行うと、助成金を受け取ることができません。

③ 助成金交付の決定
申請が通ると交付決定通知書が届きます。

④ 契約
交付決定通知の受け取りが済んだら、いよいよ改修工事などの契約。上記で説明したとおり、耐震診断の前後には専門家のアドバイスが受けられます。

⑤ 耐震診断・補強設計・耐震改修の実施と報告
耐震診断や補強設計、改修がスタートしたら、着手届や中間検査申請書を提出します。第三者機関の評定などが必要な場合もありますので、業者と確認をとりながら耐震化を進めましょう。

⑥ 助成金の請求
耐震改修工事が終わったら完了届を提出し、その後に助成金の請求を行います。

⑦ 助成金の受け取り
助成金の受け取りは、申請者だけでなく改修工事などを契約した業者に委任することも可能です。別途手続きが必要となりますので、委任払いをご希望の方はあらかじめ窓口に相談しておきましょう。

耐震改修を行うと税金の優遇処置が受けられる場合があります!
昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅や建物について、耐震改修工事や建替えを行うと、所得税・法人税や固定資産税などの優遇を受けられる場合があります。詳細は、管轄の税務署または税事務所にお問い合わせください。

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「世田谷区 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援します」よりお問い合わせください。

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