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世田谷区:世田谷区建築物耐震化促進事業

  • 最終更新日:2018-03-30

世田谷区:世田谷区建築物耐震化促進事業

いつくるかわからない大地震に備えて、お住まいや所有する建築物を耐震化したいとお考えの方は多いのではないでしょうか。やらなければとは思うけれど、先立つものが…という方に知ってほしいのが、建物の耐震化にかかわる費用の助成を行っている「建築物耐震化促進事業」です。 今回は、この事業の中でも、プレハブ造りの店舗兼商業施設や鉄筋造の賃貸・分譲マンションなど、木造以外の工法で建てられている非木造建築物の助成に関してご紹介します。

世田谷区建築物耐震化促進事業(非木造)とは?

世田谷区では、建築物の耐震化を促進するために、条件を満たす非木造建築物の耐震化にかかる費用を助成します。助成には以下の3種類があります。 1.耐震診断助成 2.補強設計助成 3.耐震改修助成 この助成事業の対象になるのは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたプレハブ住宅や鉄筋造などの非木造建築物(戸建て住宅、店舗住宅、共同住宅、分譲マンションなど)です。助成の額(限度額)は種目や建築物の種別などによって違いますが、耐震診断で10~300万円、補強設計で100~300万円、耐震改修で200~6000万円となっています※1
※1 助成には条件があります。木造住宅や特定緊急輸送道路沿道建築物の助成に関しては、世田谷区木造住宅耐震化支援事業、世田谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業をご覧ください。

「世田谷区建築物耐震化促進事業(非木造)」を理解するポイントはココ! ・世田谷区内の昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた非木造の建築物が対象 ・耐震診断から設計、改修工事まで3段階で助成 ・対象者は、建築物を所有する個人、及び法人。分譲マンションの場合は管理組合の代表者など ・分譲マンションの耐震化の場合「耐震改修アドバイザー」の派遣が無料で受けられる ・事後申請では助成が受けられない

 

助成の対象となる建築物とは?

それでは、助成を受けるための条件をみていきましょう。対象となる建築物は以下の前提を満たしたうえで、8つの要件のいずれかに該当する建築物です。

【前提】 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した建築物であること 1.プレハブ住宅(木質系、鉄骨系、コンクリート系) 建築基準法に基づき認定されたプレハブ工法の住宅

2.非木造住宅 木造以外の工法で建築された住宅

3.防災上、特に重要な建築物 病院・劇場・公会堂・百貨店・美術館・老人ホーム・幼稚園など
●以下の建築物については、耐火建築物または準耐火建築物であること

4.分譲マンション※2 ①地上3階以上のもの ②2人以上の所有者が存在する共同住宅であるもの
※2 下記7.8に該当するものを除く

5.特定既存耐震不適格建築物(特定建築物) 耐震改修促進法第14条第1号に掲げる民間の建築物※3
※3 地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の交通を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする恐れがあるもの。ただし、下記6.8に該当するものを除く

6.防災上特に重要な特定建築物 特定建築物のうち、世田谷区地域防災計画に位置づけられる後方医療機関、高齢者や幼児などの援助を必要とする方が日常的に利用している施設、または震災時に重要な機能を果たす建築物で規模要件を満たすもの

7.沿道耐震化道路沿いの分譲マンション ① 地上3階以上の建物 ② 沿道耐震化道路沿いにあり、高さが基準を超えるもの

8.緊急輸送道路沿いの分譲マンション・特定建築物 緊急輸送道路沿いで、耐震改修促進法第14条3号の政令で定める建築物であること 対象の中心は、戸建て住宅、店舗兼住居・工場兼住居、賃貸アパート・マンション、分譲マンションですが、その他にも、病院、体育館、学校、商業施設、美術館など広範にわたります。  

助成を受けることができる方

助成を受けることができるのは、助成対象の建築物を所有する個人、もしくは法人です※4。 また、分譲マンションなど、共有・区分所有の建築物の場合は、マンション管理組合など、区分所有者の合意によって選ばれた代表者になります。 ※4 ただし、以下に当てはまる場合は助成を受けることができません 1.国、地方公共団体、独立行政法人所有の建築物 2.不動産業を営んでいる方(耐震診断助成のみ受けられる) 3.同様の助成金の交付を受けている建築物、または、受ける予定である建築物 4.住民税を滞納している方 5.その他、区長が不適当と認める方 では、どのくらいの金額の助成を受けられるのかを具体的にみていきましょう。  

耐震診断における助成について

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出典:非木造建築物耐震支援パンフレット

まずは、「耐震診断」を行う際の助成金額です。上の表にあるように、助成対象となる建築物の種別ごとに、それぞれの助成額と限度額が定められています。また、耐震診断助成を受ける際の注意点として、以下の内容も合わせて確認してください。 1.助成は、同一建築物に対して、一回限り 2.建築物がエキスパンション・ジョイント等でつながっている場合、一つの建築物とする 3.助成金の交付は、区の定める予算総額を限度とする 耐震診断による結果が基準を上回った場合、当面は、耐震改修を行う必要はないと判断されます。一方、基準を下回った場合は、大地震の際の倒壊の可能性を否定できないため、早めに建築物の耐震化を行った方がよいでしょう。  

補強設計における助成について

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出典:非木造建築物耐震支援パンフレット

耐震診断の結果、基準に満たなかった建築物に対して耐震化のための設計費用を助成するのが「補強設計」です。上の表は補強設計を行った場合の助成金額の一覧です。この助成を受けるためには、前項の耐震診断助成を受けていることが必要です※5※6※5補強設計に要する費用とは、補強設計を受託契約した建築士事務所の業務報酬額をいいます。ただし、補強設計をする部分で耐震改修にかかわる部分以外のリフォーム等部分に要する費用は除きます。 ※6 補強設計における助成金の額は、評定機関(第三者機関)での評定料を含みます。  

耐震改修における助成について

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出典:非木造建築物耐震支援パンフレット

続いて、耐震化工事である「耐震改修」における助成金額を確認しましょう。「一般的な工法」と「免震工法等特殊な工法」では、面積単価の上限額にも違いがありますので、「面積単価表」も合わせてご確認ください。この助成もまた、前項の区の補強設計助成を受けていることが交付の条件となっています。

分譲マンションの場合は「耐震改修アドバイザー」の無料派遣が受けられます 分譲マンションの耐震化を検討するにあたり、耐震診断や改修について専門的な知識と経験を持つ一級建築士などの専門家によるアドバイスが無料で受けられます。 【耐震診断前】 耐震診断の概要から、問題になりそうなポイント、誰に診断を依頼するか、所有者間の合意形成のコツ、費用、手続方法などについて相談できます(3回を限度とする)。 【耐震診断後】 診断結果の解説、工事内容の解説、費用、資金計画などについてのアドバイスが受けられます(2回を限度とする)。 ※詳しくは、関連ページの「非木造建築物耐震支援パンフレット」をご覧ください。

 

耐震診断・補強設計の助成の手続きについて

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それでは、実際に助成を受けるまでの手続きの流れを見ていきましょう。 上の図表は耐震診断・補強設計の申請から助成金の受け取りまでのプロセスを簡単に表したものです。なお、本来、診断と設計はそれぞれ個別に申請するものですが、プロセスはほぼ同じなのでまとめてご説明します。

① 事前相談 建築確認通知書(対象建築物の図面を含む)など建物の概要がわかる書類を持参したうえ、区の窓口に出向きます。

② 事前調査 区の職員が該当の建築物の現地調査を行います。この際、申請者の立ち合いが必要です。

③ 事業計画書の提出(合意の形成)※7 耐震診断・設計を実施するか、意思決定します。所有者が複数の場合、代表者を決め所有者の合意形成を図ります。
※7 補強設計の場合には事業計画書を区に提出する必要があります。

④ 事業者の選定 申請者は実施事業者を選定します。このとき、複数の事業者から見積もりをとって、もっとも要望に適した事業者を選定することをおすすめします。なお、この段階では事業者の内定にとどめ、契約・事業実施は交付決定の後に行います。

⑤ 助成金の交付申請 建築物の登記簿や図面のほか、申請者の住民票や納税証明、所有者が複数の場合は申請者が代表者であることの証明、合意形成がなされていることの証明など、各種の書類を提出します。

⑥ 交付決定 書類審査を行い、問題がなければ申請者に交付決定通知書が送付されます。 なお、交付決定前に事業者と契約をしたり、診断・設計を開始すると交付が受けられなくなるので注意しましょう。

⑦ 事業者と契約・実施 交付決定を受けて、事業者と契約を交わし、診断・設計を実施します。この際、事業者との契約書の写しや工程表を着手届として区に提出します※8
※8 補強設計が、大規模な改修となる場合は、耐震改修促進法で定める計画認定を受ける必要があります。

⑧ 完了届の提出 完了届を区に提出します。このとき①診断結果報告書一式または補強設計図書一式(評定書を含む)、②費用明細書(写し)、③請求書(写し)を添付します。

⑨ 助成金額の確定と請求 完了届が審査され、助成金確定通知書によって申請者に確定金額が通知されます。それを受け申請者は、①口座振替依頼書、②領収書(写し)とともに助成金交付請求書を区に提出します。

⑩ 助成金の受け取り 助成金の受給は、申請者(建築物の所有者)以外にも助成対象事業を契約した事業者に直接支払うこともできます※9※9 予め区役所に委任状などの書類を提出する必要があります。  

耐震改修の助成の手続きについて

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次に、耐震改修における助成を受けるまでのプロセスをご紹介します。

① 事前相談 あらかじめ、区の担当者と提出書類を確認します。その後、電話予約を入れたうえで、必要書類持参で、区の窓口に出向きましょう。

② 事業計画書の提出 耐震改修を行う場合、すでに、診断・設計を済ませていることが前提です。したがって、改修工事が必要と診断され、設計もできているので、あとはどのように改修するか計画をたてます。

③ 事業者の選定 申請者は事業者を選定します。このとき、複数の事業者から見積もりをとって、もっとも要望に適した施工者を選定することをおすすめします。なお、この段階では事業者の内定にとどめ、契約・事業実施は交付決定の後に行います。

④ 助成金の交付申請 「助成金交付申請書」を区に提出します。

⑤ 交付決定 交付申請書を審査し、問題なければ交付決定。通知書が申請者に送られるので、決定を受けて事業者と契約します。交付が決定する前に事業者と契約・施工を実施してしまうと交付が受けられなくなるので注意しましょう。

⑥ 事業者と契約・実施 交付決定を受けて事業者と契約を交わし、工事を実施します。このとき「着手届」を区に提出します。

⑦ 中間検査 予め、区から指定された工程に達したところで、「中間検査申請書」を提出し、区による中間検査を受けます。

⑧ 改修工事の完了 工事が完了したら区に「完了届」を提出します。

⑨ 完了検査 区による完了検査が行われます。

⑩ 助成金額の確定と請求 完了検査の結果、問題がなければ助成金額が確定し、通知書が送付されます。その金額をもとに「助成金交付申請書」を記入し区に提出します。

⑪ 助成金の受け取り 助成金の受給は、申請者(建築物の所有者)以外にも助成対象事業を契約した事業者に直接支払う※10こともできます。
※10 予め区役所に委任状などの書類を提出する必要があります。

耐震改修を行うと税金の優遇処置が受けられる場合があります! 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅等について、耐震改修工事や建替えを行った際には、所得税・法人税や固定資産税などの優遇を受けられる場合があります。 詳細は、各税の管轄担当部署にお問い合わせください。

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「世田谷区建築物耐震化促進事業(非木造)」よりお問い合わせください。

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