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府中市:木造住宅耐震改修等助成事業

  • 最終更新日:2018-03-30

府中市:木造住宅耐震改修等助成事業

近い将来、高い確率で発生が予想されている首都直下地震。その最大震度はマグニチュード7(阪神淡路大震災クラス)にも達するといわれています。この規模の大地震が起こると、昭和56年5月31日以前の旧建築基準法に基づき施工された木造住宅は、倒壊の危険性が高いことをご存知でしょうか? お住まいの耐震化は、倒壊した家屋が道路を塞がないようにするなど、ご自身やご家族の命を守るだけでなく、災害時の被害を最小限に食い止めるためにも大切なことです。 「府中市木造住宅耐震改修等助成事業」は、この旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震改修や解体などにかかる費用を一部助成する制度です。昭和56年以前に建てられた木造の一戸建て住宅に住んでいる(住む予定のある)方は、ぜひこの事業を活用し、自分の住まいの耐震性を強化して災害に備えましょう。

府中市木造住宅耐震改修等助成事業とは?

昭和56年5月31日以前に建設された木造の一戸建て住宅※1で、市の耐震診断調査により、「倒壊の可能性がある」もしくは「倒壊の可能性が高い」と判定されたものに対して、改修や解体・耐震シェルターの設置などにかかる費用の一部が助成される制度です。

助成されるのは、耐震改修費用の1/2(限度額80万円)※2、除却費用の1/2(限度額50万円)、耐震シェルターなど設置費用の3/4(限度額30万円)です。

※1店舗などの用途を兼ねるものについては、当該用途の面積が住宅の延面積の1/2未満のものに限られます。
※2標準的な耐震改修工事費用は総額200~250万円(延床面積120m2の在来工法で、上部構造評点を0.3から1.0へと補強した場合)。期間限定で、限度額が拡充されている場合があります。詳しくはお問い合わせください。

「木造住宅耐震改修等助成事業」を理解するポイントはココ!

・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の一戸建ての木造住宅が対象
・市の耐震診断調査で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であることが条件
・改修および除却のとなる対象は、住宅の所有者が実際に居住し、かつ住民登録をしている(居住の予定がある)こと
・耐震シェルター設置の対象となる住宅は、居住世帯が高齢者世帯、障害者世帯であるといった条件を満たしていること
・助成金額は、耐震改修費用の1/2(限度額80万円)、除却費用の1/2(限度額50万円)、耐震シェルター等設置は設置費用の3/4(限度額30万円)
・給付の決定までに契約や着工をすると助成は受けられないので注意が必要

それでは、具体的に制度の内容を見ていきましょう。  

助成の条件(全項共通)※3

助成を受けるには、以下の項目をすべて満たしていることが必要です。

【建築物について】

■旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の一戸建ての木造住宅である。
■住宅用と業務用のスペースを併せ持つ併用住宅の場合は、居住用の部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2以上である。
■市の耐震診断を受け、上部構造評価が1.0未満(「倒壊の可能性がある」「倒壊の可能性が高い」)と判定されている。

【申請者について】

■所有者または所有者の2親等以内の親族で、現在居住している方、もしくは耐震診断または耐震改修後すみやかに居住する予定の方※4
■市税などの滞納がないこと
※3 さらに細かな対象者の条件があります。
※4 耐震診断または耐震改修の実施後すみやかに入居する旨の誓約書を提出する必要があります。
 

助成の種類と助成金額について

12_1

上の表は、助成金の対象となる改修工事の種類と助成金額をまとめたものです。具体的にどんな改修工事なのか、ひとつずつみていきましょう。

【木造住宅耐震改修】

市の助成制度により実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅が対象で、上部構造評点を1.0以上とするための耐震改修工事。

■助成条件 地方税を滞納しておらず、該当する住宅に、居住目的で住んでおり(もしくは、改修後すみやかに住む予定があり)、上部構造評点が1.0以上となる改修工事を行うこと。
■助成金額 耐震改修費用の1/2(上限金額:80万円)

【耐震除却】

市の助成制度により実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断され、解体したほうが合理的と判断された場合の、住宅全部の除却(解体)工事。

■助成条件 地方税を滞納しておらず、該当する住宅に居住目的で住んでおり、除却終了時点でその住宅の所有者であること。
■助成金額 除却費用の1/2(上限金額:50万円)

【耐震シェルターなどの設置】

市の助成制度により実施した耐震診断で、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅における耐震シェルターなどの設置工事。

■助成条件 地方税を滞納しておらず、該当する住宅に居住目的で住んでおり、高齢者(65歳以上)のみの世帯か、障害者手帳を有する方がいる世帯であること。
■助成金額 設置費用の3/4(上限金額:30万円)  

助成の手続きについて

12_2

上の図は助成金を受けるまでの流れを示しています。項目ごとに確認していきましょう。

① 全体設計の審査
耐震改修・耐震除却工事が複数年にわたる場合は、全体設計(工事の内容、工程など)の審査を受ける必要があります。工事初年度に申請書と必要な書類をそろえて市の窓口に提出しましょう。

② 助成金の交付申請
申請書に必要な書類を添えて助成金の申請を行います。事後申請では助成を受けられないので注意が必要です。

③ 助成金の交付決定
申請が認められれば、助成金の交付が決定します。助成金交付の決定は、通知書により申請者にお知らせされます。

④ 改修工事の着工
改修工事などを担う事業者を選定し、改修工事を開始します。事業者選定の際は、複数の事業者から見積もりを取り、最適なものを選ぶことをおすすめします。 【工事を行う事業者は、次の条件を満たす必要があります】 建設業法に基づく建設業の許可のうち建築工事業許可を得た事業所を市内に有し、耐震補強に関する講習会を受講した事業者

⑤ 改修工事の完了報告(助成金額の確定)
改修工事が完了したら、報告書を提出します。その後、書類審査および現地調査が行われ、問題がなければ助成金の額が決定し、通知書により申請者にお知らせされます。

⑥ 助成金の請求
通知を受けた後、請求書を提出し、助成金を請求します。

⑦ 助成金の受け取り
請求内容に問題がなければ、すみやかに助成金が交付されます。

耐震改修で税金の優遇が受けられる場合があります 住宅の耐震改修を行った場合、所得税の住宅耐震改修特別控除または、固定資産税の減額が適応される場合があります。詳しくは以下の外部リンクをご参照ください。

※別途申請が必要です。

■所得税について 国税庁ホームページ(外部リンク)
■固定資産税について 耐震改修に伴う固定資産税の減額について(外部リンク)

※ 本制度の詳細に関しては、外部リンク「府中市 木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業」よりお問い合わせください。

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