現在、神奈川県藤沢市にある200坪の土地に60坪の母屋があります。
道に面しているのは北側だけで、南側に庭があります。
この庭が広く空いているため、一棟新築したいと思います。この際の法規制はありますでしょうか?母屋が目一杯北側にあり、その横脇は1.8mくらいしかありません。
渡り廊下でつなげれば、新築を建てられますか?また、渡り廊下でつながないで、別棟として建築する方法はありますでしょうか?
(2m幅の道を付けられれば、可能だと思いますが、それができないとしての質問です)
よろしくお願い申し上げます。
●お庭に一棟新築される際の法規制があるかどうか?
→建築基準法では、1の敷地に1の建物と言う規定があります。
例外条項としては、用途上不可分な関係にある建物か、構造上合理的につながっているかの二つの条項です。
用途上不可分な関係とは、住宅のトイレや
物置を別棟で建てるような場合です。ご質問の内容では、2世帯住宅をお考えのようですが、その場合、用途上可分な関係になります。
●渡り廊下でつなげれば、新築を建てられるかどうか?
→渡り廊下を繋いだだけでも用途上は可分な関係となります。
台所や風呂やトイレが共有しており、1世帯住宅と認められるような関係であれば可能でしょう。
一度、管轄の建築課にご相談下さい。
●渡り廊下でつながないで、別棟として建築する方法はあるかどうか?
→敷地を2つにする場合、横脇が1.8Mとありますが、建物を建てようとすれば、最低4メートル道路に2メートルの接道が必要です。
母屋の一部を撤去するか、移動して、最低2メートルの接道する敷地を確保する必要があります。
ご質問からすれば、一世帯住宅の形態で
増築を考えられるか、2世帯住宅であれば、2メートル接道する敷地に分けて建てられるか、構造上もがっちりつながっている建物にするか、いずれかになります。
※法律問題や税務問題は、事実関係の違いによって結論が異なる場合があります。また、同一の事実関係であっても異なった結論が出る場合も多くあります。「リフォーム相談室Q&A集」で示しております回答は一般的な回答にとどまるものであり、具体的な問題についての責任ある回答を示すものではないことにご注意ください。具体的な事案につきましては、必ず弁護士や税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。