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Q:戸建て住宅のリフォームで、オープンキッチンにしたいと考えています。キッチンの内装制限の緩和で、どのように変わったか教えてください。
垂れ壁のないオープンキッチンの場合、従来の建築基準法施行令による規定では、LDK全体が内装制限の対象となり、内装材の選択に制限がありました。改正によって、キッチンのコンロまわりのみを不燃材で仕上げれば、他の部分は適用対象となっています。
■従来のキッチンの内装制限に関する規定
キッチンはガスコンロなど加熱調理器具が設置されていることから、建築基準法で火気使用室とされ、キッチン全体を準不燃材以上の防火性能を持つ内装材で仕上げることが義務づけられています。ただし、キッチンとリビングダイニングを同室とする場合は、50cm以上の垂れ壁を設ければ、内装制限の対象となるのはキッチン部分のみです。キッチンの壁と天井は不燃材にすることが義務付けられていますが、リビングダイニング部分は内装制限の適用対象となります。しかし、50cm以上の垂れ壁を設けずにオープンキッチンとしているプランでは、LDK全体が内装制限の対象となるため、内装材の選定に制約がありました。
■戸建て限定でオープンキッチンの自由度が高まる
2009年4月に施行された建築基準法施行令の改正では、戸建て住宅に限って、内装制限がコンロまわりのみとなりました。コンロの中心から、半径250mm、高さ800mmに当たる部分を特定不燃材にするなどの措置を講ずることで、他の部分は内装制限の適用対象外となったのです。固定式のストーブや壁付けの暖炉も対象となっています。垂れ壁のないオープンキッチンでも、内装材の制限を受けるのはコンロまわりのみとなったのです。
■改正は戸建て限定、自治体独自の動きも
内装制限の緩和は戸建て住宅に限定されたものですので、マンションのリフォームでは、従来通りの規定となります。ただし、神奈川県では、IHクッキングヒーターの設置を火気使用室としてみなさないという独自の条例を設けています。消防法による加熱調理器具とレンジフードの距離等の制約は受けるものの、プランニングの自由度が高まります。
実際のリフォームで、内装制限がどのように適用されるか判断するには専門的な知識が必要です。ホームプロには住宅のキッチンの内装制限に精通した建築士が在籍するリフォーム会社も数多く登録しています。
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