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リフォームなんでも事典 税金とローン

更正の請求と修正申告

父が不動産を残して死に、兄弟3人で相続の話し合いがつかず3分の1ずつ相続税を納めました。2年後、長兄が2分の1、次兄と私が4分の1ずつ取得しましたが、私は税の払い過ぎではないでしょうか。

確かに払い過ぎなので、修正申告や、更正の請求をして不足分を納税したり、払い戻しを受けたりすることができます。

申告期限までに遺産分割の話し合いがつかず、法定相続分で相続したとして相続人が税を納付するケースはよくあります。あなたと次兄の方は、4分の1ですむ相続税を3分の1負担しているので払い過ぎですし、長兄の方は、2分の1負担すべき相続税を3分の1しか負担していないので不足しています。税金を多く納めている時は「更正の請求」をし、還付を受けます。また、少なく納税している時は「修正申告書」を提出して、不足分を納税します。

通常、納税申告した場合、計算方法などが法律の規定に従っておらず、税額を多く納付した時は、納付期限から1年以内に限り、税務署長に対して「更正の請求」をして還付を受けることができます。あなたは、相続税の申告をしてから2年間経過しているので原則から言えば請求できないのですが、相続税の場合は特別の例外規定があり、遺産分割の結果納税額が過大になった時は、分割後4カ月以内に請求することができます。次に長兄の方は「修正申告書」を提出して不足となった税額を納付することになります。遺産分割の結果、税額が多くなったのであり、初めの申告に計算上誤りがあったわけではないので、延滞税や加算税はかかりません。遺産分割がすんだのですから、それぞれの申告をされるとよいでしょう。

「更正の請求と修正申告」挿絵


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