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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

境界上の塀の費用負担

隣家との間の塀が古くなったので、建て替えたいと思います。隣家はブロック塀にすると言い、当方は板塀でよいと思っています。どのように解決したらよいでしょうか。

民法では板塀か、竹垣で高さ2mと規定しています。

境界上の塀の設置で当事者の協議が整わない時、民法は「板塀」または「竹垣」で、高さ2mにすると規定しています。ただ、これと異なる慣習や、他の法律や条例で別の定め方をしている時は、それに従うものとしています。民法225条1項は「其の間に空地あるときは」と規定し、新たな設置を前提としているように見えますが、建て替え時も「板塀」または「竹垣」によると解されています。したがって、この場合は「板塀」が採用されます。

境界上の塀の設置や保存に要する費用は折半することになっています。しかし、隣の人が自分で増額の費用を出すから、どうしてもブロック塀にしたいと言ってきた時には、それに従わねばなりません。隣人が費用も余分に出さないし、ブロック塀でなければ駄目だという時は、あなたの方で裁判手続きにより相手方に協力を求めるしか方法はありません。裁判手続きなどをせずに、一方的に塀を設置し、後に費用分担を請求することはできないと解されています。ただ、民法が「板塀」または「竹垣」と規定したのは、効果がよく、安く設置できるということと思われますので、時代が変わり、もっと経済的なトタンやプラスチックなどの塀ができている現在、時代遅れの規定になっていると言えるでしょう。

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