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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

工事補修に関する和解

自宅を新築して引き渡しを受けた後すぐ、外壁にひびが入っているのに気づきました。補修について念書を交わしておきたいと思うのですが、どうしたらよいでしょう。

契約書に別段の取り決めがなければ、建物の引き渡しから5年間は、瑕疵の補修を請求できますよ。念書は口頭約束よりも確実なので作ることをお勧めします。

こんな場合、法律的には、建物に「瑕疵(かし)」があったと言います。注文者は請負人に対して、契約書に別段の取り決めがなければ、建物の引き渡しから5年間、石造やれんが造は10年間以内なら、瑕疵の補修を請求できます。補修を請負人が応じてくれる場合、念書を当事者間で作ることは、口頭で約束するよりも証拠が残るので確実です。さらに補修を確実に行う手段として、当事者間の話し合いができることを前提に、裁判所を関与させて和解調書を作る方法もあります。

和解調書は、訴えを提起する前に行う和解で、起訴前の和解(即決和解)と言います。通常は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、和解調書が作成されれば、判決と同じ効力が与えられます。請負人が補修に応じない場合は、郵便局が扱う配達証明付きの内容証明郵便で、正式に補修を請求すべきです。これが補修を請求したことの証拠となります。それでも応じない時は、民事調停を申し立てるのも一つの方法です。通常、相手方住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、調停が成立すれば、結果が調停証書に記載され、判決と同じ効力を得られます。相手が話し合いに応じなければ、正式の裁判を求めるしかありません。なお、補修に代えて、損害賠償を請求し、受け取ったお金で他の請負人に補修を依頼することもできます。

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