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おしゃれにオフィスをリノベーションするときの注意事項

  • 最終更新日:2016-04-27

おしゃれにオフィスをリノベーションするときの注意事項

オフィスをおしゃれにリノベーションしてみませんか?きれいでおしゃれなオフィスにすると、社員の気持ちも高まり、仕事もはかどりそうです。 オフィスをリノベーションするにあたり、覚えておいておいたほうが良さそうなことをまとめました。

オフィスのリノベーションは注意すべきところが多い

オフィスのリノベーションは注意すべきところが多い

オフィスのリノベーションとなると、一般的な家庭とは異なる独特の注意事項がいくつかあります。
まず、オフィスというのは仕事をする場所であることを前提にリノベーションする必要があるのです。仕事をする上で、社員同士がコミュニケーションをとりやすく、何をするにも便利な空間に仕上げなくてはなりません。

例えば、不要な間仕切りを取り払って事務用品置き場や、コピー機などの配置をオフィスの中央に配置するなどの配慮をしておけば、仕事もスムーズにはかどるオフィスができるでしょう。また、対費用効果もしっかりと認識する必要がります。
例えば、静かな環境で仕事ができるように防音対策を行うときなどは、投資した費用に見合う効果があるのか真剣に考える必要があります。

オフィスのリノベーションは消防法を確認!

オフィスのリノベーションを行うには、消防法に抵触しないように設計する必要があります。消防法は、火災の予防などに向けた事項を定めた法律です。

オフィスレイアウトを変更して、天井までの間仕切りを立てる場合には、消防署への届出が必要になります。間仕切りを立てる場合には、片側居室の場合で1.2メートル以上、両側居室の場合は1.6メートル以上の幅の廊下を確保する必要があります。火災発生時に安全な避難ルートを確保するためです。間仕切りを確保した場合は、それぞれが別の部屋とみなされるため、スプリンクラーや火災感知器などの消化活動に必要な設備を導入する必要があるのです。
さらには、火災発生時の際の排煙のために、排煙設備の設置を見直す必要もあります。

引用:
建築基準法施工令、http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM(第一一九条参照)

調査日:2016年3月7日

オフィスのリノベーションは施工できる範囲が決まっている!

オフィスのリノベーションは施工できる範囲が決まっている!

オフィスをリノベーションするにあたり、工事できる範囲はしっかりと把握しておかなくてはなりません。
基本的に、共用部分を除いた専有部分のみとなります。オフィスの入り口を入ったところから、窓の内側までです。オフィスの入り口にドアがあった場合は、ドアの外側は共用部となるため、ドアの外側を変えるわけにはいきません。

また、窓についても窓の外側は共用部分になるため、オフィスのあるビルの外観を変えてしまうような変更はできないのです。また、オフィスの中の壁については、間仕切りは撤去できますが、コンクリートの壁で区切られた壁は、撤去できません。建物の強度に影響を与えてしまう可能性があるからです。

オフィスのリノベーション時には原状回復費用を考えておく必要がある

特に賃貸オフィスの場合などは、退去時に原状回復工事を行う必要があります。
基本的な考え方としては、原状回復工事は貸主負担となります。ただし、これはリノベーションを行わずに、普通に使っていて部屋が汚れてしまったなどの回復のことを指します。
しかし、リノベーションを行ったなどの積極的な改造がある場合については、少し話が異なってくるのです。

国土交通省による、“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”が発行され、原状回復に関するトラブルの防止策が図られてはいますが、間仕切りを増やしたり減らしたりなどの大掛かりなリノベーションについては、あらかじめ貸主と話し合いをしておいたほうが良さそうです。多くの場合は、原状回復をすることが求められますので、原状回復費用をあらかじめ予算化しておくことをおすすめします。

オフィスのリノベーションに関しては、経験豊富な会社に任せるのが一番です。ホームプロを利用するとオフィスに最適な提案を豊富に受けられます。ホームプロに一度相談してみてはいかがでしょか。

引用元:
国土交通省住宅局、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

こちらのページもあわせて確認ください:おしゃれなリノベーション事例をご紹介

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