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リフォーム増築部分の名義人と代金支払者及び、住宅取得控除等について

  • 最終更新日:2015-06-09

リフォーム増築部分の名義人と代金支払者及び、住宅取得控除等について

ホームプロに寄せられた「増築」に関するリフォーム相談の中から、『リフォーム増築部分の名義人と代金支払者及び、住宅取得控除等について』の質問と回答をご紹介します。
標記についてご相談致します。父名義の自宅を現在、同居していない私(息子)の部屋の増築を検討しています。父は年金受給者で、私は、会社員です。この場合、



1.増築部分の名義を父か息子のどちらにした方が良いか?

2.来年にならないと(息子)住民票を移せないが、工事や手続き上に差し支えないか?

3.支払者を父か息子、どちらのが税制上などお得か?

4.住宅取得控除などを考慮し、支払いは、『現金』と『住宅ローン』とどちらがお得なのか?

5.その他にメリット・デメリット、注意点などがありましたらご指導下さい。
▼ 1.増築部分の名義を父か息子のどちらにした方が良いか?

父が現金で出資して増築した場合、不動産取得税がかかるだけでややこしい手続きはいらないという事です。但し、息子が現金であれローンであれ出資した場合には原則として父に対しての贈与となります。(贈与の基礎控除評価額110万円あり)

またこの贈与とならない為には、増築部分を新たに外部からの別扉、別階段をつけて区分所有になるような増築であるならば、これは新たに新築として登記し、所有者も息子さんの名前で所有できます。



▼ 2.来年にならないと(息子)住民票を移せないが、工事や手続き上に差し支えないか?

増改築に関する住宅ローン控除はあくまでも自ら所有している家を増改築するということで控除が受けられる対象となります。住民票が来年まで移せないという点については、実際住んでいるかどうかで判断されます。なぜ住民票が移せないかという理由を明らかにすればよいのです。但し、先にも述べたように区分所有としての登記ができる場合には取得として6ヶ月以内に実際に住んでいれば控除の対象となります。



▼ 3.支払者を父か息子、どちらのが税制上などお得か?

自宅部分と増築部分とが区分名義できる場合、増築部分の名義人とその支払者を一致させておけば贈与税のリスクを小さくできます。区分名義できない時は父親負担の方がよいでしょう。税制上の損得は将来の相続税のことも考えておくべきです。



▼ 4.住宅取得控除などを考慮し、支払いは、『現金』と『住宅ローン』とどちらがお得なのか?

ローンか現金かですが、ローンはローン控除があったとしても金利も支払うとなれば通常一般的には現金の方が良いかと思います。

この件に関して詳しくは金融機関の窓口にお尋ねください。



▼ 5.その他にメリット・デメリット、注意点などがありましたらご指導下さい。

どちらがいいということより区分名義にして所有するかどうかではないでしょうか?

増築/その他

(2004.04.14)

※法律問題や税務問題は、事実関係の違いによって結論が異なる場合があります。また、同一の事実関係であっても異なった結論が出る場合も多くあります。「リフォーム相談室Q&A集」で示しております回答は一般的な回答にとどまるものであり、具体的な問題についての責任ある回答を示すものではないことにご注意ください。具体的な事案につきましては、必ず弁護士や税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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