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大田区建築物耐震診断助成制度を利用して木造建築物の耐震診断をすると最大14万円助成される

  • 最終更新日:2018-02-20

大田区建築物耐震診断助成制度を利用して木造建築物の耐震診断をすると最大14万円助成される

東京都大田区では、木造建築物の耐震化を推進する事業が行われています。 その中に「大田区建築物耐震診断助成制度」があり、この制度を利用すると木造建築物の耐震診断を受ける際に、最大で14万円の助成金を受け取ることができます。 耐震基準は、昭和56年6月に改定されて強化されたものの、改定前の耐震基準に基づいて建てられた建物は強度が足りないと考えられます。 阪神・淡路大震災でも、昭和56年5月よりも前に建築された建物の倒壊や崩壊が相次ぎました。そうした地震による被害を防ぐためにも、耐震性を高めることが重要です。 自宅の耐震基準が適切かどうかを調べるには、耐震診断を行う必要があります。大田区が実施している「大田区建築物耐震診断助成制度」を利用すれば、その耐震診断の自己負担を軽くすることが可能です。

「大田区建築物耐震診断助成制度」について

大田区が取り組んでいる「木造建築物耐震化助成事業」には、「診断」「設計」「工事」の3ステップがあります。耐震診断は「ステップ1」にあたります。 31

「大田区建築物耐震診断助成制度」は「ステップ1」の耐震診断にかかる費用を助成する制度で、最大14万円の助成を受けることが可能です。

大田区建築物耐震診断助成制度の対象とは

■助成対象建築物 助成の対象となるのは、大田区内に建てられている木造建築物です。また、建築時期が昭和56年5月31日より前であることが条件となっています。

■助成対象者 大田区内に助成対象となる木造建築物を所有している個人、あるいは法人が申請できます。

■助成対象外になる場合 以下のような場合には助成の対象外となることがあります。
・住民税を滞納している
・軽量鉄骨造、もしくは鉄骨造と木造の混合など、耐震診断の手段がない
・すでに助成を受けている

大田区建築物耐震診断助成制度の内容

■助成の基準 大田区では、「大田区木造診断士」による耐震診断を行っています。大田区木造診断士とは、区で実施している耐震化事業に協力するため登録している建築士のことです。
大田区木造診断士に診断を依頼すると、最大で14万円の助成金を受け取ることができます。
大田区木造診断士ではない建築士に依頼することも可能ですが、その際は、助成限度額が10万円となります。   32  

大田区木造診断士を利用した場合は自己負担額のみを区に支払い、助成金は区から直接担当した診断士に支払われます。
その他の建築士を利用した場合は、一度申請者自身がかかった耐震診断費用を建築士に全額支払った後で、区からの助成金を受け取ります。なお、助成金を申請する際には耐震診断の見積もりが必要です。

■助成限度額 大田区木造診断士を利用した場合は定額制助成となり、最大で14万円が助成されます。

大田区建築物耐震改修工事助成制度の申請

■必要な書類:13種類
(1)申請日から半年以内の建物の登記事項証明書
(2)申請者の完納された住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)
(3)建物の共有者がいる場合は、その方からの同意書
(4)あて名と建築年数がわかる固定資産税納税通知書
(5)建築確認通知書、新築時や増築時の図面
(6)耐震診断助成金交付申請書
(7)耐震診断事業に係る消費税仕入税額控除確認書
(8)耐震診断完了報告書
(9)耐震診断助成金請求書
(10)耐震診断変更・中止申請書
(11)同意書
(12)申請代理委任状
(13)助成金受領委任状

(1)~(5)は、申請者自身が用意する必要があります。
(6)~(13)は大田区のホームページでダウンロードできます。 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/mokudou.html

■その他必要なもの 印鑑はスタンプ印ではないものを用意します。また、法人の場合には法人であることがわかるように登記事項証明書と法人住民税納税証明書の用意が必要です。

■提出先 大田区まちづくり推進部 防災まちづくり課 耐震改修

大田区建築物耐震改修設計工事助成制度の利用事例

ここで紹介する事例は、昭和51年頃に建てられた延べ床面積が80平方メートル未満の木造2階建ての住宅です。 大田区木造診断士に依頼したので、耐震診断費用総額は12万5000円。助成額は10万円、自己負担額は2万5000円となりました。  

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