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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

定期借家権の概要

定期借家権の法律の内容はどのようなものですか。

内容の要点は下記の7つです。

定期借家権の法律の概要は次のようになっています。

1.既存契約にさかのぼっての適用はない今回の借地借家法の一部改正は、既存の契約にさかのぼって適用されないことになっています。まず、従来の契約の更新については、すべての賃貸建物契約について当分の間、定期借家権契約は適用されません。しかし、a.従来の賃貸借の期間が満了し、賃借人が更新を希望せずに賃貸借が終了した時b.賃借人が契約上の期間内解約権を行使して賃貸借が終了した時には、その物件の既存の賃貸借契約は終了しているので、その後は定期借家契約を締結することができます。2.契約期間が満了すれば契約終了定期借家権契約は、期限が来れば当然、契約が終了します。3.期間設定は自由建物賃貸借契約では、従来、契約期間は1年以上20年以下でしたが、定期借家権については、契約期間に一切の制約がなくなりました。また、事業用、住居用といった使用目的を問わず制限はありません。4.一定の条件下で借主に中途解約権あり一定の大きさ以下の住居用建物賃貸借については、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情があるときは、契約期間の途中でも中途解約することが可能とされています。

5.家賃増減請求権がないとすることも可能定期借家権に限っては、契約の中で賃料改定に関する特約をすれば、世間相場がどれだけ上昇したり下落しても、その増減請求をすることができないこととされました。6.建物譲渡特約付借地権と定期借家権を合わせることが可能に従来、建物譲渡特約付借地権については、将来、土地所有者が建物を買い戻した時点での入居者とのそれ以降の契約は、従来の借家権が適用されました。しかし、今回の改正により、買い取った時点で借家権を定期借家権とする契約が可能になりました。7.通知義務 契約期間が1年以上の定期借家権契約については、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、期間満了による賃貸借の終了を通知する義務が賃貸人にあります。

定期借家権の概要


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