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ホームプロについて安心の工事保証 > ホームプロ工事完成保証

ホームプロ工事完成保証

以前の規約はこちらからご確認ください。

ホームプロ工事完成保証(以下「本保証」といいます。)は、以下に定める「ホームプロ工事完成保証約款」(以下「本約款」といいます。)の内容に基づき、株式会社Warranty technology(以下「当社」といいます。)が株式会社ホームプロ(以下「ホームプロ」といいます。)から業務委託を受けお客さまに提供を行うものです。お客さまは、本保証の申込を行うにあたっては、本約款に定める条件を十分に理解のうえ、申込を行うものとします。

1. 保証の目的

ホームプロが提供する「リフォーム会社紹介サイト」(以下「本サービス」といいます。)を通じて、お客さまが施工を担当する法人または個人(以下「加盟会社」といいます。)とリフォーム工事の請負契約(以下「工事請負契約」といいます。)を締結し、当該加盟会社に対し、工事請負契約に定める工事代金の全てまたは一部を支払ったにもかかわらず、当該加盟会社が倒産等したことにより、工事未着手の場合、または工事の完成・引渡が履行されなかった、もしくはその可能性が高いと当社が判断した場合に、お客さまが工事を完成させるために追加で発生する金銭的負担の一部を軽減するための制度です。

2. 保証の内容


本保証の内容は、以下のとおりとします。

(1)下記の場合は、工事未着工またはこれに準じるものとみなし、お客さまが加盟会社に支払った前払金を返還します。

1.お客さまが前払金を支払い、施工を担当した加盟会社が工事に未着手の場合。

2.既着工内容が、準備作業および既存物の解体撤去(足場架設・構造物の解体・設備や壁紙の除去などを含みますが、これらに限りません)の段階の場合

(2) 施工を担当した加盟会社が工事に着手後、工事の完成・引渡が履行されない場合、ホームプロが工事を引き継ぐ加盟会社を紹介し、お客さまと工事を引き継ぐ加盟会社との間で工事請負契約を締結し、当該加盟会社が工事を完成・引渡した場合、工事の代替履行によって追加発生した費用(引き継いだ加盟会社の残工事費用が、当初の工事請負契約に基づく未払金を上回った場合の、当該残工事費用と未払金の差額)を、保証金としてお支払いします。

(3)上記(2)にかかわらず、下記に該当する場合は、当社が認定する既出来高部分に相当する工事代金額と前払金との差額相当分の金員を保証金としてお支払いします。保証金は当社の審査に基づき決定するものとし、当社は審査の一部を鑑定会社に委託することができるものとします。

①ホームプロが、工事を引き継ぐ加盟会社を紹介した場合においても、お客さまが当該会社との工事請負契約締結を希望されない場合。

7.保証の申請に定める本保証の履行申請日から6か月以内に、お客さまとホームプロが紹介した工事を引き継ぐ加盟会社間で工事請負契約が締結されない場合。

③当社および鑑定会社の査定にて、既施工部分の出来高相当額が、当初工事請負金額の10%を下回ると判断した場合。

④お客さまと加盟会社で締結した当初の工事請負契約内容と、工事を引き継ぐ加盟会社と締結した工事請負契約内容とで、未施工部分にかかる工事内容が大幅に変更された場合や、未施工部分以外の工事内容が追加されていた場合。

⑤特殊な工事である、または施工地が離島・遠隔地等であるため、ホームプロが工事を引き継ぐ加盟会社を紹介できないと判断した場合。

⑥その他当社が判断した場合

(4)本保証については、当初の工事請負契約にかかる工事代金の30%、または1000万円のいずれか低い額を上限とします。ただし、お客さまが、施工を担当した加盟会社から、違約金、損害賠償金等の名称を問わず、金銭等の授受を受けている場合、当社は、当該受領金相当額を、保証金から控除いたします。また、工事に伴う付帯費用(仮住まい費用、駐車場代金、倉庫代金・印紙代・振込手数料・通信費・打ち合わせ時の交通費・慰謝料や迷惑料等を含みますが、これらに限りません。)は保証の対象となりません。なお、一加盟会社について総額3000万円を保証の限度とします。そのため、お客さまから7.保証の申請に記載のご連絡を頂く時期次第では、お客さまに十分な保証を出来かねる場合がございますので、その旨予めご了承の上、本保証をお申込みください。

3. 本保証の条件

当社は、以下の全ての事項を充足した場合に限り、本保証を履行します。

(1)ホームプロを利用して加盟会社に依頼したリフォーム工事等であり、当社が、当該加盟会社と締結した工事請負契約によって工事内容と工事代金が確認できること。

(2)施工を担当した加盟会社がホームプロに加盟している期間内に、当該加盟会社と工事請負契約を締結し、かつ当該期間内にお客さまによる本保証の申込みがなされたリフォーム工事等であること。

(3)施工を担当した加盟会社が倒産した、または下記のいずれかの事象により、当該加盟会社による工事の履行が不可能になったこと。

①加盟会社が差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、民事再生手続・会社更生手続の開始・破産もしくは競売の申立を受け、または自ら民事再生・会社更生手続の開始もしくは破産の申立をした場合。

②加盟会社が自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至った場合。

③加盟会社の責めに帰すべき事由によって、加盟会社の所在が不明(当該加盟会社の事務所等が何ら通告なく閉鎖となり、電話、電子メール、郵便など考えうるいずれの手段によっても、関係者と一切連絡がとれなくなる等)となった場合。

(4)施工を担当した加盟会社が工事の継続に対応せず、かつ当該加盟会社から施工を継承した第三者がいないこと。

(5)施工を担当した加盟会社が工事完成を保証する保険などに入っていないこと。

(6)お客さまがホームプロの会員であること(代理の方が会員となり、本サービスを利用した場合を含みます。)

(7)6.保証の申込に定める方法で、工事請負契約締結後の1カ月以内に本保証の申込みを行っていること。

4. 不保証の場合

以下各号のいずれか一つにでも該当する場合、本保証の対象となりません。

(1)天変地変(地震、台風、噴火、洪水、津波、落雷、誘電雷、異常積雪および異常低温による凍害など)に起因した不可抗力により、加盟会社が工事を履行できなくなった場合。

(2)地盤の変動、土砂崩れ等の地盤の組織、地質または地形に起因する事故が生じた場合。

(3)お客さままたは居住されている方の故意もしくは著しく不適切な維持管理、異常な使用実態による事故が生じた場合。

(4)戦争、暴動、騒じょうなどの事変に起因する場合。

(5)工事請負契約が専ら保証を受ける目的で締結されたと疑うにたる理由がある場合。

(6)お客さまが保証の履行に必要な情報の提供、当社、ホームプロまたは鑑定会社に対して虚偽の事実の連絡または連絡するべき事実を告知しない等ご協力いただけない場合。

(7)お客さまが当社およびホームプロの事前の承諾なく本保証を受ける地位の譲渡、貸与、担保に供する等処分をした場合。

(8)お客さまがホームプロの会員から退会していた場合。

(9)保証を申請する工事請負契約にかかる工事、および加盟会社について「成約連絡」もしくは「施工依頼(成約報告)」を当初の工事請負契約締結後1か月以内に行っていなかった場合。

5. 保証の責任者

株式会社Warranty technology
※株式会社Warranty technologyは、ホームプロから業務委託をうけ、本保証制度の運営を行っております。

6. 保証の申込

お客さまは、施工を担当した加盟会社との当初の工事請負契約締結後1カ月以内に、以下各号のいずれかの方法で、当社に対し本保証の申込みを行うものとします。なお、本保証の申込みがなかった場合は、本保証の適用は受けられませんのでご注意ください。

(1)ホームプロのサイトのお客さま専用ページ(「マイページ」もしくは「会員・商談ページ」)内で「ホームプロへ成約を連絡する」もしくは「施工を依頼する」ボタンを押して、必要事項を入力、送信する方法。

(2)別途ホームプロから送付される「施工依頼(成約報告)」に必要事項を記入して、ホームプロまで送付する方法。

上記(1)(2)にかかわらず、工事の施工を担当した加盟会社からホームプロに対し本保証の適用依頼の連絡があった場合は、お客さまによる当社への本保証の申込みがあったものとみなす場合があるものとします。

7. 保証の申請

1.保証の対象に定める事実が発生した場合には、すみやかにホームプロ(メール:staff@homepro.co.jp、フリーダイヤル:0120-86-4626)までご連絡ください。なお、ホームプロが当該連絡を受け付けた日が、お客さまによる本保証の履行申請日となります。当社はホームプロよりご連絡を頂いた後、1.保証の対象に定める事実の存否、内容、本保証の履行の条件の具備等の確認、審査の後、審査に合格した場合、お客さまに保証金をお支払いいたします。なお、以下の事項のいずれか一つにでも該当する場合、本保証を受けられない可能性があります。

(1)1.保証の対象に定める事実が発生してから3か月以内にホームプロへ連絡がない場合

(2)工事請負契約書、見積書、図面、前払金についての領収書など当社またはホームプロが指定する保証の履行のために必要な書類の提出、調査への協力がなされなかった場合

8. 個人情報の取り扱い

1.本保証の履行にともない、お客さまより提供された個人情報(お客さまの氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の記述等によりお客さまを識別できるもの。および、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的にお客さま個人を識別できるものも含まれます。)は、別途当社ならびにホームプロが提示するプライバシーポリシーに従い細心の注意を払い取り扱うものとします。

2.当社は、当社がお客さまに本保証を提供するために必要な範囲で、お客さまから提供された個人情報およびリフォーム工事等の着工・完了状況、もしくは建築中止や事故等の発生状況にかかる情報をホームプロに対して提供することがあります。

9. 権利義務譲渡の禁止

お客さまは、本約款上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

10. 反社会的勢力の排除

1.お客さまおよび当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団員等が自身または経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が自身または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)自身、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3. お客さまおよび当社は、前二項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前二項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービスに関する契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なお、この場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。

11. 本約款の変更

1.当社は、本約款をホームプロのサイト上に掲示を行うことにより、随時変更(追加・削除を含みます。以下同様。)できるものとします。

2.当社は、お客さまが、ホームプロを利用または、本保証の申込み、本保証の履行の申請、本保証を利用したことをもって、変更後の本約款に同意したものとみなします。

以 上


※2011年4月1日一部改定

※2012年4月2日一部改定

※2012年5月31日一部改定

※2013年11月1日一部改定

※2016年10月1日改定

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