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住宅取得資金の贈与の特例

結婚することになり、思い切って新居をと考えています。自己資金のみでは心配なので、親から資金の一部を贈与してもらおうと思うのですが、税金はどうなるのでしょうか。

一般に1年間で110万円を超える贈与を受けると申告が必要。しかし、特例によっては以下のように税金が安くすみます。

1年間で110万円を超える贈与を受けたら、翌年には申告が必要ですが「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」を受けると、年550万円以下の贈与なら無税、さらに1000万円の贈与があっても、本来260.5万円の税金が45万円ですみます。ただし 1. 現金以外の贈与は適用外 2. 贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に申告する 3. 次の年から4年間は110万円まで認められている基礎控除がなくなるなどが注意点。

適用を受けるための主な要件は以下のとおり。 1. 直系の父母、祖父母からの住宅取得資金の贈与 2. 贈与を受けた年の所得が、給与所得のみのサラリーマンの場合は1200万円(給与収入で1442万円)まで 3. 住宅を購入するか新築または増改築すること既存住宅を購入する場合は築年数に制限があり、耐火建築物で築25年、耐火建築物以外では築20年以内 4. 住宅の延べ床面積、あるいは専有面積が50平方メートル以上 5. 贈与を受けた翌年の3月15日までにその資金で購入した住宅に住むか、住むことが確実 6. すでにこの適用を受けた者でないなど。住宅を取得したら、それぞれの負担割合に応じた持分での共有登記をしておきます。平成13年の税制改正で買換え取得の場合でも、前の住宅を贈与の年の翌年12月31日までに売却又は滅失させれば適用されることになりました。

「住宅取得資金の贈与の特例」挿絵


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