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税法改定に対抗!?「相続税対策」に使えるリフォーム術

  • 最終更新日:2015-04-13

税法改定に対抗!?「相続税対策」に使えるリフォーム術

平成27年(2015年)1月の相続税改定により相続税のルールが厳しくなりました。 一般的な家庭であっても、「高額な家と貯蓄」を相続するとなると相続税の課税対象となることがあります。そんな時に活用できるのが住宅リフォームです。住宅リフォームによる相続税対策の方法をご紹介していきます。

2世帯住宅にリフォーム

税法改定により基礎控除額がこれまでの6割にまで下がりました。改正後の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。
例えば法定相続人数が1人の場合、3600万円以上する家や貯蓄などの財産を相続する場合は相続税の課税対象となるということです。

しかし一方で、税法改定により以下のメリットも発生しています。

「被相続人(親)などが住んでいた宅地をその配偶者や子供などが相続する場合、一定の要件を満たせば240平方メートル以下(15年からは330平方メートル)の部分について相続税を計算する際の評価額を80%減額できる」

これは簡単に言えば、親と同居すれば家の評価額を80%減らせ相続税の軽減に繋がると言うことです。(例えば、1000万円の家であれば200万円として評価されることになります)
また同居する範囲も330平方メートル(約100坪)に拡大されています。この為、2世帯住宅にリフォームして同居してもサイズ的には十分同居の範囲に収まり、評価額の減額対象として認められるわけです。

自分の家族が両親と別居しており、なおかつ相続税が気にかかる方は、2世帯住宅へのリフォームし同居することが相続税対策の1つとして非常に有効と考えられます。

自宅をリフォームし子供に相続

自宅をリフォームし子供に相続

自宅を子供に相続させる場合で、その子供たちが自宅をあまり利用しない場合は、固定資産税が取られるだけの重みを背負わせることになります。

この対策として、住宅をリフォームしその上で相続させるのが相続税対策として一つの方法となります。
住宅をリフォームし自宅を貸家としての市場価値を上げることで、のちのち子供たちが貸家として利用し賃金収入を得ることができる道を作ってあげることができます。
リフォームをしても相続時の評価額はさほど上がりませんし、リフォーム代によって相続する貯蓄も減るので、財産が多い場合は相続税計算上でもメリットとなってきます。

だれも住んでいない住宅を貸家用にリフォーム

だれも住んでいない住宅を貸家用にリフォーム

誰も住んでいない家の相続税対策をご紹介します。
自分が老人ホームなどに入っている、別荘として所有しているなどで普段だれも住んでいない家を所有している場合ですが、このような住宅はリフォームして事前に貸家にすることが相続税対策としておすすめです。

だれも住んでいない住宅であっても、そのまま相続するとなると相続時の評価額は満額で計上されます。これがリフォームをして事前に「貸家として設定」することで、相続時の評価額を3割減らせ相続税の軽減に繋がります。(例えば、1000万円の家を貸家にすれば評価額は700万円になります。)

またリフォームして市場価値が高まった貸家を相続させることで、子供たちへの家賃収入の道もを作ってあげられます。

住宅リフォームによる相続税対策としてはこのような方法があります。
最近は補助金なども各種用意されリフォーム自体も行いやすくなっていますし、相続時のメリットも大きいです。
もし相続税が気になる場合は、この機会に相続税対策を視野に入れたリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。

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