リフォーム会社紹介
(匿名で申込む)
マイページにログイン
(会員・商談ページへ)
会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。
税法改定により基礎控除額がこれまでの6割にまで下がりました。改正後の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。
例えば法定相続人数が1人の場合、3600万円以上する家や貯蓄などの財産を相続する場合は相続税の課税対象となるということです。
しかし一方で、税法改定により以下のメリットも発生しています。
「被相続人(親)などが住んでいた宅地をその配偶者や子供などが相続する場合、一定の要件を満たせば240平方メートル以下(15年からは330平方メートル)の部分について相続税を計算する際の評価額を80%減額できる」
これは簡単に言えば、親と同居すれば家の評価額を80%減らせ相続税の軽減に繋がると言うことです。(例えば、1000万円の家であれば200万円として評価されることになります)
また同居する範囲も330平方メートル(約100坪)に拡大されています。この為、2世帯住宅にリフォームして同居してもサイズ的には十分同居の範囲に収まり、評価額の減額対象として認められるわけです。
自分の家族が両親と別居しており、なおかつ相続税が気にかかる方は、2世帯住宅へのリフォームし同居することが相続税対策の1つとして非常に有効と考えられます。
自宅を子供に相続させる場合で、その子供たちが自宅をあまり利用しない場合は、固定資産税が取られるだけの重みを背負わせることになります。
この対策として、住宅をリフォームしその上で相続させるのが相続税対策として一つの方法となります。
住宅をリフォームし自宅を貸家としての市場価値を上げることで、のちのち子供たちが貸家として利用し賃金収入を得ることができる道を作ってあげることができます。
リフォームをしても相続時の評価額はさほど上がりませんし、リフォーム代によって相続する貯蓄も減るので、財産が多い場合は相続税計算上でもメリットとなってきます。
誰も住んでいない家の相続税対策をご紹介します。
自分が老人ホームなどに入っている、別荘として所有しているなどで普段だれも住んでいない家を所有している場合ですが、このような住宅はリフォームして事前に貸家にすることが相続税対策としておすすめです。
だれも住んでいない住宅であっても、そのまま相続するとなると相続時の評価額は満額で計上されます。これがリフォームをして事前に「貸家として設定」することで、相続時の評価額を3割減らせ相続税の軽減に繋がります。(例えば、1000万円の家を貸家にすれば評価額は700万円になります。)
またリフォームして市場価値が高まった貸家を相続させることで、子供たちへの家賃収入の道もを作ってあげられます。
住宅リフォームによる相続税対策としてはこのような方法があります。
最近は補助金なども各種用意されリフォーム自体も行いやすくなっていますし、相続時のメリットも大きいです。
もし相続税が気になる場合は、この機会に相続税対策を視野に入れたリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。
ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。
2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。
利用者数
※2022年4月〜
2023年3月
昨年度のご成約
※2019年2月リフォーム産業新聞による
ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。
ライフスタイル別のリフォーム
こだわりのリフォーム
ご予算にあわせたリフォーム
リフォームの知恵
住まいの機能・性能向上
リフォームなんでも事典
リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。
予算や条件にぴったりの会社を最大8社ご紹介します。