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増築や水まわりのリフォームを依頼する業者の選び方

  • 最終更新日:2016-05-09

増築や水まわりのリフォームを依頼する業者の選び方

リフォームの規模や工事内容によっては、特別な資格や役所の許認可を必要としません。そのため、安易にリフォーム事業に進出する会社もあるのが実情です。しかし、リフォームには建築に関する専門的な知識が必要です。

ホームプロには「増築や水まわりのリフォームを依頼する会社の選び方」に関する質問が寄せられました。

Q:戸建て住宅で、2階の増築とキッチンとバスルームの増設を考えています。リフォーム会社を選ぶ基準を教えてください。

A:リフォーム会社を見極めるうえで、建築に関する資格を取得しているか、許認可を得ているかということは判断材料となります。4つのポイントから判断しましょう。

■建築士事務所登録をしている

一定の規模を超える建物の設計や工事管理には、一級建築士または二級建築士の資格が必要であり、業とするためには建築士事務所としての登録が義務付けられています。しかし、リフォームプランの作成では、建築士の資格を必要としない内容も多く、建築士が在籍しないリフォーム会社もあります。しかし、建築の知識が充分にない業者によるリフォーム工事は、トラブルになるケースもみられます。また、増築の場合は、構造を理解していないと難しく、10m^2を超える増築には確認申請も必要です。特に、増築や間取り変更を伴うリフォームでは、一級建築士事務所、あるいは二級建築士事務所として登録しているリフォーム会社へ依頼しましょう。

■建設業の許可を受けている

建設業法によって、『建設工事の完成を請け負うこと』の営業には、国土交通大臣または都道府県知事に建設業の許可を受けるという規定があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けずに営業することも可能です。新築工事などでは、請負金額が1,500万円未満、あるいは木造住宅で150m^2未満であれば、軽微な建設工事に該当します。リフォームなどでは、基準となる請負金額は500万円未満です。 リフォームの内容によっては建設業の許可を必要としませんが、信頼性という面においては、建設業の許可を受けた会社への依頼が望ましいです。

■水まわりの工事では「指定給水装置工事事業者」

水まわりの工事を単独で依頼するときには、「指定給水装置工事事業者」に指定されている業者への依頼が基本です。指定給水装置工事事業者とは、給水装置を適正に施工できる業者として、水道事業者のエリアごとに決められており、指定を受けるための要件は全国一律です。配管を伴う工事は、指定給水装置工事事業者しかできませんので注意しましょう。

■保険に加入している

リフォーム会社の規模によっては、工事による万が一の損害の補面で不安があるケースもみられますが、工事関連の保険に入っているリフォーム会社であれば、心配が軽減されます。

一般に工事業者が加入している保険は主に、「建設工事保険」と「請負業者賠償責任保険」、「PL保険」 、「リフォーム瑕疵保険」です。「建設工事保険」は工事中の火災や盗難、作業ミスなどの不測の事故によって生じた、住宅など工事の目的物の損害を補償するもので、新築工事を請け負う会社の多くが加入しています。「請負業者賠償責任保険」と「PL保険」は第三者に対する損害を補償するものです。

「リフォーム瑕疵保険」は、保険加入事業者となっている会社に発注者が加入を依頼すると、第三者検査員である建築士による現場検査を受けられ、工事に後から欠陥が見つかった場合に、補修のための工事費用が支払われます。

ホームプロでは、厳正な審査を通過したリフォーム会社のみを紹介していますので、安心して依頼きるリフォーム会社を選べます。

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