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【法律・トラブル_3】一戸建て住宅の増築の法的制限

  • 最終更新日:2021-03-08

【法律・トラブル_3】一戸建て住宅の増築の法的制限

床面積や建ぺい率など、増築・リフォームに関する法的規制、注意点などについて解説します。

法的な規制は知らないでは済まされない内容ですし、日照や騒音等に関してあらかじめ対策の知識があれば、ご近所との無用なトラブルも未然に防ぐことができます。事前にしっかりと確認しましょう。

一戸建住宅の増築を考えていますが、法的制限があると聞きました。
あとどのくらい増築できるのか知っておきたいのですが…。

建てられる家の面積には法的制限があります。
増築可能な面積を知りたい場合は、まず「建ぺい率」と「容積率」を確認してください。

自分の敷地といえども、建てられる家の面積には制限があります。

増築の場合は特に注意が必要です。

建てられる面積を決めるのは、あなたの家の建っている土地の「建ぺい率」と「容積率」です。

建ぺい率とは「敷地面積のうち、建物を建てられる面積(建築面積)の割合」のことで、容積率は「敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合」のことです。

まず、次の点について調査をしてください。

  1. 1.市役所の都市計画課または、建設課、道路課でご自宅の用途地域や建ぺい率、容積率、前面道路の幅員、高さ制限などを調べます
  2. 2.法務局に行き、自宅の敷地の大きさ、建物床面積などを調べます

容積率はあなたの家の前の道路の幅員に影響を受けます。
用途地域が住居地域なら、次に算出した数値と建築基準法で決められた容積率のどちらか小さい方が優先されます。

前面道路が4mの場合は、(10分の4)×4=10分の16で160%、建築基準法で決められた容積率が100%であれば、小さい方の100%が優先されます。

建ぺい率は前面道路とは関係がありませんが、角地や、防火地域などの場合は10分の1加算されたりする特別の取り扱いがあり、10%~20%多く増築できます。

建築面積とは、分かりやすくいうと、あなたの家の真上から光を当てた場合、敷地にできる影の面積です。
2階が1階に比べて大きいとか、出っ張っているような場合は、1階床面積より、建築面積の方が大きくなるので注意が必要です。

このように「建ぺい率」と「容積率」によって、その敷地に建てられる建物の面積の限度が決められています。

また、面積のほかに周りの環境や日照を守るため、家の高さにも制限があります。

都市計画法では良好な都市環境をまもるため、その地域内の建築行為や開発を規定する「用途地域」を指定しています。

用途地域は全部で13種類ありますが、そのうち第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域では、建物の高さは10m以内、または12m以内とされています。

よって、この地域内では4階建て以上の住宅は建てられません。

このほかに、

  • ・隣地斜線:隣地や道路の通風、採光をまもるための高さ制限
  • ・北側斜線:北側にある家の採光をまもるための高さ制限
  • ・日影規制:一定時間以上隣地に影を落としてはいけないという高さ制限

などがあります。

屋根の形や庇の長さ、屋根裏収納を考える際にも、こうした規制があることも覚えておいてください。

一戸建て住宅の増築の法的制限





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