リフォーム会社紹介
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床面積や建ぺい率など、増築・リフォームに関する法的規制、注意点などについて解説します。
法的な規制は知らないでは済まされない内容ですし、日照や騒音等に関してあらかじめ対策の知識があれば、ご近所との無用なトラブルも未然に防ぐことができます。事前にしっかりと確認しましょう。
擁壁が傷んできたので造り替えようと考えています。排水溝の位置や構造など法的な規制が知りたいのですが…。
構造には、腐らない材料を。排水のために水抜穴を必ず設けること。
擁壁の造り替えについての法的規制は、建築基準法施行令第142条に定められています。
構造には、鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない材料を用います。
石造の擁壁については、
・裏込めにコンクリートを用い、石と石とを充分に結合すること。
・擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等をつめること。
とし、さらに、宅地造成等規制法施行令「第二章 宅地造成に関する工事の技術的基準」の第10条(擁壁の水抜穴)には、
擁壁の裏面には、その裏面の排水をよくするため、壁面積3平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層を設けなければならない。
とあります。
排水施設については、第13条・第14条にて、以下のとおり示されています。
・排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものでなくてはならない。
上記を参考にして、基準通りの改修をしてください。
擁壁改修の法的規制
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