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駐車場・ガレージの法規制

  • 最終更新日:2015-06-10

駐車場・ガレージの法規制

「駐車場・ガレージの法規制」では、駐車場・ガレージのリフォームに関する基礎知識をご紹介しています。リフォーム会社選び実績No.1サイト「ホームプロ」が提供。

屋根のある駐車場は法規制の対象に

一戸建ての場合、ご自分の敷地内なら自由に駐車場・ガレージをつくることができると思いがちですが、そうではありません。屋根がある場合は「建築物」扱いとなるため、建築確認申請が必要で、建ぺい率や容積率に余裕がないと、つくることができません。

建ぺい率とは、敷地面積のうち、建物を建てられる面積(建築面積)の割合のことです。お住まいの用途地域などによって、その割合は異なります。

「建ぺい率」=建築面積÷敷地面積×100(%)
(例)建ぺい率40%の地域では、敷地150平方メートルに建築面積60平方メートルまでなら建築物を建てることができます。

 

ビルトインガレージをつくる場合は、全ての面積が建築面積に算入されます。独立型の屋根だけのカーポートも同じで、建築面積に含まれてしまいます。つまり、家と一体になっている場合も、一体でない場合でも、屋根があれば建築面積に含めなければなりません。

延べ床面積の1/5以内は床面積算入を免除

建ぺい率をクリアすれば、次に容積率をチェックします。「容積率」とは、敷地全体に占める延べ床面積のことです。

「容積率」=延べ床面積÷敷地面積×100(%)
(例)容積率100%の地域では、敷地150平方メートルに延べ面積150平方メートルの建築物を建てることができます。これを超えると容積率違反となり、建物をもう少し小さく計画する必要があります。

 

駐車場・ガレージの種類別でみると、独立型のガレージ・車庫やカーポートなど住まいと別棟になる場合は、法規制の対象になり、延べ床面積に含めて計算しなければなりません。一方、建物内にある「ビルトインガレージ」の場合は、ガレージの面積が延べ床面積の1/5以内であれば、床面積に含めなくてもよいとされています。また、地下に車庫を設ける場合は建ぺい率の規制を受けず、容積率でも延べ床面積の1/3以内であれば、地下の面積は算入しなくてもよいとされています。

また、地域によっては高さや設置場所、不燃材料を採用しなけらばならない場合もあります。

建ぺい率や容積率、法規制については、お住まいの地域や敷地、ガレージの形、構造で条件は変わってきます。また専門的な解釈が必要な場合もありますので、まずは知識と経験豊富なリフォーム会社と十分に相談してください。また、法規制の問題だけでなく、安全性を考えて構造的な問題についても、よく話し合っておきましょう。

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