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不動産取得税(都道府県税)

都市計画税は各市町村が道路や下水の整備を進めたり、都市計画事業や区画整理事業を行うための財源として課税するものです。都市計画税がかかるのは、主に都市計画に関係がある市街化区域内の土地・建物にかぎられます。市街化調整区域では原則として課税されません。市街化区域と市街化調整区域の区分ヘ、都市計画法という法律によって決められています。税率は最高0.3%までで、市町村条例で定めることになっていますが、実際には制限いっぱいの税率になっているようです。なお、固定資産税にあるような住宅や宅地に対する軽減措置はありません。ただし、急激な地価の上昇を課税に直接反映させないように、負担調整の対象になっている土地については、調整した課税標準で税額を計算します。

不動産を取得したときは、不動産所在地の市町村役場を通じて都道府県知事に取得したことなどを申告しなければなりません。ただし、直接申告する人が少ないためか、たいていは都道府県の税事務所で不動産の取得を確認し、固定資産課税台帳の評価額などをもとにして税額を決定したうえ、取得者に納税通知書を送ってくるのが実情のようです。なお、住宅および住宅用地の取得については、一定の条件のもとで、軽減措置があります。

【住宅および住宅用土地の取得についての特例】(一定の住宅および住宅用土地を取得した場合には、次のような課税標準の特例および税額の軽減措置が設けられています。)1)特定の住宅の課税標準の特例(説明図a)2)一般の住宅用土地の減税次表にあげる場合には、その土地の取得が平成16年6月30日までに行われたときにかぎり、4分の1減税されます。(特定の住宅用土地については、さらに3)の特例が受けられます。)(説明図b)(説明図c)

3)特例の住宅用土地の税額の軽減次表のイまたはロにあげる場合のその土地の取得(平成11年4月1日から平成13年6月30日までの取得にかぎります)にかかる不動産取得税については、2)で計算した税額からさらに次の算式で計算した軽減額を控除することができます。(説明図d)(説明図e)4)特例を受けるための手続き1)および3)の特例は、原則として都道府県の条例で定めるところにより、特例の適用を受ける旨の申告をした場合にかぎって適用されます。2)の特例は、徴収猶予を受ける場合以外は、特に手続きを要しません。なお、2)のイ、3)のイの(イ)およびロの(イ)の場合に、軽減額相当分について徴収猶予を受けようとするときも、都道府県の条例の規定により申告することが必要です。

「不動産取得税(都道府県税)」説明図


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