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リフォームなんでも事典 税金とローン

離婚の慰謝料

事情により夫と離婚することになりました。慰謝料として現在住んでいる夫名義の一戸建て住宅をもらうことになりそうですが、税金はどうなるでしょう。

慰謝料・賠償金・養育費などは非課税です。

慰謝料は、本来心身に加えられた損害に対する賠償金という性質のものですから、離婚に限らず、交通事故の賠償金などと同じく非課税になります。養育費も、子供の生活、教育費などに当てるためのものであれば、贈与税の対象になりません。財産の精算についても、分割された財産の価値が、財産に対する妻の寄与度、離婚原因などの事情から見て妥当であれば非課税です。これは、現金、家、土地でも同様です。

財産分与をした夫側は、現金による分与の場合は無税ですが、土地や家を分けたり、慰謝料や養育費の代わりに土地家屋を渡すということであれば、その土地家屋を売却して代金を分与することと実質上変わりないので、代物弁済による譲渡と見なされ、その土地家屋の時価と取得価額の差額について譲渡所得として所得税がかかります。ただし、離婚に伴い分与した財産が、ご相談のケースのように、夫の居住用に使用されていたものであれば、3000万円の特別控除が認められます。税務署から尋ねられた時は、協議離婚による財産分与の証書、戸籍上離婚の事実を証明する戸籍謄本などを提示して説明してください。

「離婚の慰謝料」挿絵


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