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居住用財産の買い換えの特例

父母がかなり以前から住み、その後私が相続により取得した市内の住宅を売却し、郊外に引っ越そうと考えています。このケースで税金はどうなりますか。

「相続等により取得した居住用財産の買い換え特例」という制度があります。譲渡収入が、新たに買い換える資産の取得額と同じか、少ない場合には税金はかかりません。

居住財産を売却した際に認められるこの特例には、 1. 譲渡資産は特例を受ける本人の父、母または祖父、祖母が死亡するまで居住していた 2. 本人が上記の者から相続または遺贈で取得した 3. 譲渡資産である家屋での、本人の居住期間が30年以上 4. 譲渡資産である家屋およびその敷地の本人の所有期間が譲渡した1月1日現在で10年超 5. 譲渡資産の買主が配偶者や直系血族などでないこと 6. 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間に買い換え資産を取得し、かつ取得年の翌年12月31日までに居住すること以上の要件を満たす必要があります。ただし、この特例は、3000万円の特別控除や軽減税率の特例と合わせて適用することはできません。<注意>この特例は、あくまで課税の繰り延べですから、買い換えた家をさらに売却する時には課税されることになります。

「居住用財産の買い換えの特例」挿絵


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