比べて、選べる。利用者数No.1 のリフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

閉じる

リフォームTOP > リフォーム成功ノウハウ > リフォームなんでも事典 > 税金とローン > 居住用財産の譲渡の特例

リフォームなんでも事典 税金とローン

居住用財産の譲渡の特例

昭和58年に3500万円で購入したマイホームを4500万円で売却しました。どれくらい税金を払わなければならないのでしょうか。

居住用財産の譲渡所得の特別控除は3000万円です。したがって税金は不要の可能性が高いでしょう。

現在住んでいる土地家屋や、住まなくなって3年目の年末までに土地家屋を売った場合、一定の要件を満たすと、譲渡収入?〔取得費(減価償却費相当額を控除することに注意)+売るための必要経費〕=譲渡益を算出し、3000万円を控除できる制度が、居住用財産の譲渡所得の特別控除です。所有者が住んでいる、または住んでいたことが条件で、単身赴任などの間でも、配偶者らが住んでいれば適用されます。店舗併用住宅は居住部にだけ、9割以上が居住用ならすべての部分に適用されます。 1. 売買の相手が配偶者、直系血族など特殊関係 2. 他の譲渡に関する特例の適用を受ける 3. 売り主がその前年、前々年に3000万円控除の特例、また居住用財産の買い換え、交換の特例を受けているなどの場合は適用されません。

譲渡益が3000万円以下なら税金は払わずにすみますが、譲渡益が余る場合は、所有期間が10年超の居住用財産にかかる譲渡所得の軽減税率特例があります。課税長期譲渡所得金額・6000万円以下(イ)税額=(イ)×10%(住民税4%)課税長期譲渡所得金額・6000万円超(ロ)税額=〔(ロ)?6000万円〕×15%(住民税5%)+600万円(住民税240万円)土地と家屋のどちらかが10年の所有期間を超えない場合は、この軽減税率は適用されません。

「居住用財産の譲渡の特例】挿絵


ページの
先頭へ