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リフォームなんでも事典 マンションライフ

マンションの借主と管理組合

転勤の間、自分のマンションを貸すことになりました。5年間ぐらいになるのですが、借主にはどんな点に注意してもらうとよいのでしょうか。

借主も、規約や集会の決議を守ること。借主は集会における決議権はなし。しかし、集会に出席して意見は述べることができます。

区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理、使用に関して、各所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと法律で定められており、この義務は専有部分の借主にも同様に適用されます。ですから、所有者でなく単なる借主と言えども、規約や集会の決議を守らねばならず、共同の利益に反する行為を行った場合、または行う恐れがある場合、管理組合はこうした行為を停止、もしくは予防するための措置をとることができます。

例えば、フローリング工事をする場合、規約に「下階の居住者の承諾が必要」とあるのに、借主が無断で工事をした時は、所有者が承諾していても工事をストップさせることができます。借主は、集会における議決権を持っていませんが、決議にまったく参加できないとすると、不都合な場合もあるので、法律では借主も会議の内容に利害関係を有する時は、集会に出席して意見を述べることができると定めています。その際は、集会の日時、場所、目的を建物の見やすい所に掲示し、招集する必要があります。

全体として区分所有者と同じ義務を負うので、規約などで事前によく説明されるとよいでしょう。転勤の場合は、借地借家法第38条で、この期間の経過により契約は終了し、更新をしないとする契約ができるようになっています。

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