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リフォームなんでも事典 マンションライフ

マンションの管理組合法人

今度、住んでいるマンションの管理組合総会で、理事に選任されそうです。理事の不正問題がマスコミなどで報じられていますが、組合を法人にした方がよいのではないでしょうか。

法人にすると、何もかも組合の名義になりますので、財産の区分が明瞭になり、他の住民から疑惑の目を向けられずにすみますよ。

理組合法人を設立すると、契約などは法人の名で行い、組合財産、預金なども管理組合の名義で行うことになりますから、理事の個人財産と組合財産の区別も明瞭になりますし、管理組合法人には必ず監事を置き、法人の財産状況や理事の業務執行などを監査することになっていますから、他の区分所有者から疑惑の目を向けられることも少なくなると思われます。

区分所有者が30人以上の管理組合は、所有者の頭数および議決権の割合のそれぞれ4分の3以上による集会決議で、法人とすることができます。法人の名称、事務所、目的、業務、理事の氏名住所を決めて登記します。管理組合法人の場合、法律上理事が管理者としての職務権限事項を行うことになります。理事は1名でもよいのですが、2名以上置いて共同で法人を代表するようにすれば、あなたの荷も軽くなるのではないでしょうか。事務は、法律で定める場合を除き、原則として区分所有者の集会で決めることとされています。一定の事項を除いて、理事その他の役員が決めるよう、規約で定めることもできますが、この範囲を巡ってトラブルが起こりやすいので、規約で細かく決めておくことが望まれます。

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